第十二回特別弔慰金の請求について

更新日:2025年05月23日

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戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の請求を受け付けます

第十二回特別弔慰金の趣旨

戦後80年にあたり、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔意の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金が支給されるものです。

支給対象者

令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。

 

戦没者等の死亡当時のご遺族で

1.令和7年4月1日(基準日)までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方

2.戦没者等の子

3.戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹

※戦没者等の死亡当時、生計関係を有している等の要件を満たしているかどうかにより、順位が入れ替わります。

4.上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)

※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

支給内容

額面27万5千円、5年償還の記名国債

請求期間

令和7年4月1日から令和10年3月31日まで

※請求期間を過ぎると第十二回特別弔慰金の支給を受けることができなくなりますので、ご注意ください。

請求方法

必要書類を、窓口にてご提出ください。必要書類は以下のとおりです。(1)、(2)については窓口で配布しています。

(1)請求書

(2)現況申立書

(3)戸籍(請求者の状況によって提出する戸籍が異なります)

(4)本人確認書類

(5)その他書類(請求者の状況によって、追加で必要となる書類をご案内します)

※請求者が高齢である等、諸般の事情から窓口に出向くことが難しい場合には、請求手続きを委任することができます。必要事項を記載、委任者及び受任者の本人確認書類を持参のうえ提出してください。委任状(PDF:171.9KB)

※請求者が住民登録を行っている市区町村での受付となります。

≪本人確認ができるものの例≫

1枚の提示で足りるもの(写真あり) 2枚の提示が必要なもの(写真なし)

・運転免許証

・運転経歴証明書

・障害者手帳

・マイナンバーカード 等

・健康保険証(資格確認書)

・介護保険被保険者証

・年金証書

・自己負担限度額証 等

出張受付について(令和7年)
地 区 受付日 会 場 受付時間
尾去沢 6月13日 尾去沢市民センター講堂

(午前)

9:00 ~ 11:30

(午後)

13:00 ~ 15:30

八幡平 6月16日~17日 八幡平市民センター多目的室
十和田 6月23日~24日 十和田市民センター視聴覚室
大   湯 6月26日 大湯支所
花   輪 7月14日~16日 福祉保健センター集団指導室
※上記の受付日は会場以外での受付はできません。
※前回受給者及び親族へ5月19日付で案内文書を送付しております。
受付窓口(出張受付日以外の日)

鹿角市健康福祉部 福祉総務課 地域福祉班

電話:0186-30-0238

この記事に関するお問い合わせ先

福祉総務課 地域福祉班(福祉保健センター内)

〒018-5201 秋田県鹿角市花輪字下花輪50番地
電話:0186-30-0238 ファックス:0186-22-2044
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