社会福祉法人の所轄庁について
1.社会福祉法人の所轄庁の変更について
「地域の自主性及び自主性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(第2次一括法)により、平成25年4月1日から主たる事務所が鹿角市内にあり、鹿角市内のみでその事業を実施する社会福祉法人は、秋田県からの権限移譲により鹿角市が所轄庁となります。
主な業務として、社会福祉法人の設立認可、定款変更等の認可及び届出の受理や、法人運営及び会計経理などに対する助言、改善指導を行います。
ただし、施設や事業所が複数の市町の区域に所在している場合は、引き続き秋田県(県内複数の市にわたる場合)もしくは厚生労働省(複数の都道府県にわたる場合)が所轄庁になります。
2.権限移譲後の主な業務について
鹿角市が所轄庁として行う主な業務は、以下のとおりです。
- 社会福祉法人設立認可(社会福祉法第32条)
- 社会福祉法人の定款変更認可(届出受理)(社会福祉法第43条1項3項)
- 社会福祉法人の解散認可(届出受理)(社会福祉法第46条2項3項)
- 社会福祉法人の合併認可事務(社会福祉法第48条2項)
- 社会福祉法人への立入検査(社会福祉法第56条1項)
- 社会福祉法人への改善措置命令事務(社会福祉法第56条2項)
- 社会福祉法人への業務停止命令・法人役員解職勧告(社会福祉法第56条3項)
- 社会福祉法人への解散命令(社会福祉法第56条4項)
- 社会福祉法人への公益事業又は収益事業の停止命令(社会福祉法第57条)
- 社会福祉法人の現況報告受理(社会福祉法第59条)
3.社会福祉法人の設立認可について
1.社会福祉法人の設立
社会福祉法人を設立しようとする者は、定款をもって少なくとも、次に掲げる事項(「定款(必然的記載事項)」参照)を定め、厚生労働省令で定める手続(「厚生労働省令で定める手続(事業開始までのスケジュール)」参照)に従い、当該定款について所轄庁の認可を受けなければなりません。(社会福祉法第31条第1項)
定款(必然的記載事項)
- 目的
- 名称
- 社会福祉事業の種類
- 事務所の所在地
- 役員に関する事項
- 会議に関する事項
- 資産に関する事項
- 会計に関する事項
- 評議員会を置く場合にはこれに関する事項
- 公益事業を行う場合には、その種類
- 収益事業を行う場合には、その種類
- 解散に関する事項
- 定款の変更に関する事項
- 広告の方法
- 設立当初の役員
上記の中で1つを欠いても無効になります。
厚生労働省令で定める手続(事業開始までのスケジュール)
- 社会福祉法人の設立の事前相談
(施設整備について法人設立と並行して関係機関との調整を進めてください。)
(内容によっては事前審査を行う場合もあります) - 社会福祉法人設立認可申請書並びに関係書類を所轄庁(鹿角市)へ提出
- 鹿角市社会福祉法人審査会での審査
- 3の審査会で指摘等がなかった場合、社会福祉法人設立認可
(所轄庁(鹿角市)が設立予定の社会福祉法人へ認可書を交付します。) - 社会福祉法人設立登記 (認可書を受領後2週間以内に法人登記を行う必要があります。なお、社会福祉法人は法人登記を行うことで成立します。)
地元への説明や事業所管課等の事前調整、設立予定者の書類の作成、収集や審査会での確認等に時間がかかるため、あらかじめ余裕をもって進めていく必要があります。
2.社会福祉法人が行うことのできる事業
社会福祉法人は、社会福祉法第24条の経営の原則に基づき社会福祉事業を行います。社会福祉事業は、社会福祉法第2条に定められている事業を指し、第1種と第2種とに分類されています。なお、社会福祉事業に支障がない限り、必要に応じて公益事業又は収益事業を行うことができます。(社会福祉法第26条)
第1種社会福祉事業
利用者の保護の必要性が高い入所施設におけるサービスなどを規定しており、利用者への影響が大きいため、社会福祉法(第60条)に国、地方公共団体(県や市等)または社会福祉法人が経営することが原則であると定められています。
第2種社会福祉事業
第1種社会福祉事業と異なり、その事業が行われることが社会福祉の増進に貢献するものであり、これに伴う弊害のおそれが比較的少なく、自主性と創意とを助長することが必要なので、その経営主体については制限がありません。
公益事業
公益を目的とする事業であって、社会福祉事業以外の事業をいいます。なお、当該法人の行う社会福祉事業の円滑な遂行を妨げるおそれがあるものなどは、認められません。
収益事業
収益を社会福祉事業又は公益事業の経営に充てることを目的とする事業をいいます。事業の種類については、特別の制限はありませんが、法人の社会的信用を傷つけるおそれのあるもの又は投機的なものは適当でありません。
更新日:2024年02月01日