社会福祉法人の各種手続きについて
1.社会福祉法人現況報告書の提出
社会福祉法人は、社会福祉法第59条第1項に基づき、毎会計年度終了後3月以内に、前会計年度における事業の概要や社会福祉法施行規則第9条に規定する方法により、所轄庁(鹿角市)に届出なければなりません。
また、社会福祉法人は高い公益性のもとに運営が行われている法人であることから、その運営の透明性を確保するため、自ら、定款、報酬等の支給基準、計算書類、役員等、名簿及び現況報告書について、インターネットの利用により、その情報を公表することが求められています。
(1)提出方法
財務諸表等電子開示システム(施行規則第9条第3号の情報処理システム)
(2)期限
毎会計年度終了後3月以内(6月末)
(3)提出書類
※「財務諸表等電子開示システム」により届け出ることが望ましいもの
- 計算書類
- 財産目録
- 付属明細書のうち「拠点区分資金収支明細書」「拠点区分事業活動明細書」
- 現況報告書
- 社会福祉充実残額の算定の根拠
- 新会計基準を導入している法人は財務諸表
(4)その他
「財務諸表等電子開示システム」登録以外の書類提出については、社会福祉法施行規則第9条の規定の事項を確認の上、所轄庁に提出してください。(書面提出の場合・・・2部)
不明な点は、事前に所轄庁にお問い合わせください。
2. 定款変更の手続き
社会福祉法第43条の規定により、社会福祉法人の定款変更は、所轄庁の認可を受けなければ、その効力を生じないとされています。
所轄庁への届出で済むもの
次の事項について定款変更を行う場合には、所轄庁への届出で済むとされています。(社会福祉法施行規則第4条)
- 事務所の所在地の変更
- 資産に関する事項の変更(基本財産の増加に限る)
- 公告の方法の変更
- 定款変更の届出
(1)時期
変更後、遅延なく
(2)提出書類
「定款変更届」、必要書類
(3)提出部数
1部
所轄庁への認可申請が必要なもの
・定款変更(認可申請)
(1)時期
遅延なく
審査に時間を要する場合がありますので、時間に余裕を持って申請してください。
また、定款変更が事後にならないように気を付けてください。
(2)提出書類
「定款変更認可申請書」、必要書類
(3)提出部数
1部
3.理事長の変更報告
社会福祉法人の理事長が変更されたとき、届出ください。
(1)時期
新理事長登記後、遅滞なく
(2)提出書類
「理事長変更届」、必要書類
(3)提出部数
1部
4.基本財産処分承認
社会福祉法人が基本財産を処分する場合、理事総数(評議員会がある場合は、評議員会で意見を聴く)の3分の2以上の同意を得た後、所轄庁(鹿角市)の承認が必要となります。
また、承認後、当該財産を処分した時点において速やかに定款変更認可申請の手続きをとることが必要です。ただし、次の場合は、基本財産の処分承認を省略できます。
ア. 社会福祉施設の改築にあたって、老朽民間社会福祉施設整備費の国庫補助が行われる場合
イ. 施設の建て増しを行おうとする場合で、財産処分の内容が境界となる壁の取り壊し等にとどまり、建物の基本的形状には変更がないと認められ、仮に修復するとしても多額の費用を要しない場合
(1)時期
基本財産の処分が必要となった時
(2)提出書類
「基本財産処分承認申請書」、必要書類
(3)部数
2部
5.基本財産担保提供承認
社会福祉法人が基本財産の担保提供を行う場合、理事総数(評議員会がある場合は、評議員会で意見を聴く)の3分の2以上の同意を得た後、所轄庁(鹿角市)の承認が必要となります。ただし、次の場合は、基本財産の担保提供承認を省略できます。
ア. 独立行政法人福祉医療機構に対して基本財産を担保に供する場合
イ. 独立行政法人福祉医療機構と協調融資に関する契約を結んだ民間金融機関に対して基本財産を担保に供する場合
(1)時期
担保提供が必要となった時
(2)提出書類
「基本財産担保提供承認申請書」、必要書類
(3)部数
2部
更新日:2024年02月01日