生活保護制度-鹿角市
生活保護の趣旨
生活保護は、病気やけがのため働けなくなったり、働き手が亡くなったことなどにより生活に困っている人に対し、国が最低限度の生活を保証しながら、自分たちの力で生活できるように支援する制度です。人間が人間らしい生活をおくることは国民に認められた権利で、国の責任として憲法にも明記されています。
生活保護の原理・原則
1.だれでも生活に困ったときは、生活保護法に定める要件を満たす場合に保護を受けることができます
- 保護は、本人などからの申請に基づいて決定します。
- 保護が必要かの判断は世帯を単位として行われます。
2.生活保護法で保証される生活水準は、健康で文化的な最低限度の生活を維持することができるものです
保護は国の定める基準(最低生活)に対して世帯の収入などで満たすことのできない不足分を補う程度で行われます。
3.保護を受けるためには、あらゆるものを活用しなければなりません
- 自分の持っている能力(働くこと)
- 資産(預貯金、生命保険、土地、自動車など)
資産については、保有が認められる場合もあります) - 扶養義務者(親子、兄弟など)からの援助
- 他の法律で受けられるもの(年金、手当て)など
4.保護が受けられる場合
国の定める基準により、保護を希望する世帯の最低生活費を計算し、世帯の収入を比較して収入だけでは最生活費に満たない場合、保護を受けることができます
生活保護の種類
生活保護には8つの種類(扶助といいます)があり、世帯の状況に応じて受けられます。
なお、「(1)生活扶助」には、飲食費や被服費など個人単位に消費する経費(第1類費)と、電気・ガス・水道代など世帯全体としてまとめて支出される経費(第2類費)があり、第1類費は年齢によって基準額が違い、第2類費は世帯の人員によって基準額が違います。
11月から3月には、暖房費等として冬季加算があり、また、児童や身体障害者の方が世帯にいる場合などにも各種加算があります。
(1)生活扶助
衣食など日常生活に必要な費用
(2)住宅扶助
家賃、地代などの費用
(3)教育扶助
義務教育に必要な学用品、給食代などの費用
(4)介護扶助
指定介護機関において介護サービスを受ける費用
(5)医療扶助
病気やケガの治療のための費用
(6)出産扶助
出産のための費用
(7)生業扶助
仕事に必要な技術を身につけたり仕事に就くために必要な費用及び高校就学費用
(8)葬祭扶助
葬祭のための費用
更新日:2024年02月01日