70歳以上の人の医療

更新日:2026年04月09日

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70歳になると医療費の自己負担割合が軽減される場合があります。
なお、 75歳になると国保から 「後期高齢者医療制度」 に移行します 。詳細は「関連情報」の「後記高齢者医療制度」をご覧ください。

対象となるとき

70歳になる月の翌月( 1日が誕生日の人はその月)から対象となります。

お医者さんにかかるとき

病院の窓口に「マイナ保険証」または「資格確認書」を提示します。窓口で支払う一部負担金は以下のとおりです。

負担割合一覧
現役並み所得者 3割負担
一般 ・ 低所得2 ・ 低所得1 2割負担

入院時の食事代や現役並み所得者、低所得1・2の所得の範囲は、下記の関連情報より「国保で受けられる給付」を参照してください。

医療費の自己負担限度額

自己負担限度額一覧 
所得区分 自己負担限度額(月額)
外来
(個人ごと)
自己負担限度額(月額)
入院
(世帯単位)

現役並み

所得者

現役並3

252,600円+(医療費-842,000)×1%<140,100円>

現役並2

167,400円+(医療費-558,000)×1%<93,000円>

現役並1

80,100円+(医療費-267,000)×1%<44,400円>

一般 18,000円 57,600円<44,400円>
低所得2 8,000円 24,600円
低所得1 8,000円 15,000円

< >内は年4回以上該当した場合の4回目以降の限度額。

  • 病院へ支払った1ヶ月の医療費の窓口負担が自己負担限度額を超えたとき、申請により超えた分が高額療養費として支給されます。限度額認定証を提示すると、1つの医療機関での上記の自己負担限度額を超える分は支払い不要です。(※食費・室料差額などは対象外。)
  • 「 限度額適用・標準負担額減額認定証」、「 限度額適用認定証」の提示をせずに受診した場合は、一般または現役並3の区分での窓口負担となります。その場合でも高額療養費の計算は実際の区分に応じて計算され、自己負担限度額を超えた場合は、その超えた分を支給します。

マイナ保険証であれば、「 限度額適用・標準負担額減額認定証」、「 限度額適用認定証」​​​​​​​の提示は不要です。ぜひマイナ保険証をご利用ください。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

市民課 国保医療班

〒018-5292 秋田県鹿角市花輪字荒田4番地1
電話:0186-30-0222 ファックス:0186-22-2042
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