高額療養費

更新日:2026年06月01日

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医療費が高額になったとき

支払った医療費が、自己負担限度額を超えた場合、その超えた分が申請により支給される制度があります。

70歳未満の人の場合

計算条件

  1. 月の1日から末日までを1か月として、個人ごとに計算をします。
  2. 医療機関ごとに計算をします。(同じ医療機関でも医科と歯科、入院と外来に分けます。)
  3. 院外処方の調剤分は、その処方をした医療機関と合算します。
  4. 入院時食事代や室料差額など、保険診療の対象とならないものは除きます。
70歳未満の人の自己負担限度額
所得区分及び総所得金額等 3回目まで 4回目以降
(注釈1)
ア.上位所得者(901万円を超える) 252,600円+(医療費-842,000円)×1% 140,100円
イ.上位所得者(600万円を超え901万円以下) 167,400円+(医療費-558,000円)×1% 93,000円
ウ.一般(210万円を超え600万円以下) 80,100円+(医療費-267,000円)×1% 44,400円
エ.一般(210万円以下) 57,600円 44,400円
オ.住民税非課税世帯 35,400円 24,600円

(注釈1) 過去12か月間で、同じ世帯での支給が4回目以降の限度額

70~74歳の人の自己負担限度額

70~74歳の人の自己負担限度額(月額)
所得区分 外来(個人ごと) 入院(世帯単位)

現役並み所得者

現役並3 252,600円+(医療費-842,000円)×1%
(過去12ヶ月に4回以上該当した場合の4回目以降 140,100円)
現役並2 167,400円+(医療費-558,000円)×1%
(過去12ヶ月に4回以上該当した場合の4回目以降 93,000円)
現役並1 80,100円+(医療費-267,000円)×1%
(過去12ヶ月に4回以上該当した場合の4回目以降 44,400円)
一般 18,000円
(注釈2)
57,600円 (注釈3)
低所得2
(注釈4)
8,000円
(注釈2)
24,600円
低所得1
(注釈4)
8,000円
(注釈2)
15,000円

(注釈2) 8月から翌年7月の年間限度額は144,000円です。

(注釈3) 過去12か月以内に外来+入院(世帯単位)の限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降は44,400円です。

(注釈4) 低所得1・2の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」 を病院に提示する必要があります。市民課または支所にて申請してください。

高額療養費の計算例

計算例…令和8年1月診療分、所得区分 ウの場合

 70歳未満の方が入院して、医療費が100万円だった場合、

 自己負担限度額は、80,100円+(1,000,000円-267,000円)×1%=87,430円

 高額療養費の額は、自己負担分30万円-限度額87,430円=212,570円となります。

70歳未満の方が入院して、医療費が100万円だった場合の高額療養費の計算例の表。詳細は上記。

↑入院の際に、限度額適用認定証を提示すれば、窓口での支払いは87,430円になります。

ご注意

入院時の「食事代」や「居住費」、保険がきかない「先進医療にかかる費用」や「差額ベッド代」などは高額療養費の計算には含めません。

高額療養費の支給申請について

初回の申請手続きが必要です。一度申請書を提出すれば、2回目以降は自動で振り込みます。くわしくは「高額療養費の支給申請手続きが簡素化します」をご確認ください。

高額療養費の支給申請手続きが簡素化します

第三者行為の場合の高額療養費について

 交通事故やけんか等、第三者(加害者)の行為によって受けた傷病の医療費は、原則として加害者が負担するべきものであり、国民健康保険は使用できず、高額療養費の適用にもなりません。

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この記事に関するお問い合わせ先

市民課 国保医療班

〒018-5292 秋田県鹿角市花輪字荒田4番地1
電話:0186-30-0222 ファックス:0186-22-2042
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