高額療養費
医療費が高額になったとき
支払った医療費が、自己負担限度額を超えた場合、その超えた分が申請により支給される制度があります。
70歳未満の人の場合
計算条件
- 月の1日から末日までを1か月として、個人ごとに計算をします。
- 医療機関ごとに計算をします。(同じ医療機関でも医科と歯科、入院と外来に分けます。)
- 院外処方の調剤分は、その処方をした医療機関と合算します。
- 入院時食事代や室料差額など、保険診療の対象とならないものは除きます。
| 所得区分及び総所得金額等 | 3回目まで | 4回目以降 (注釈1) |
年間上限 (注釈2) |
|---|---|---|---|
| ア.上位所得者(901万円を超える) | 270,300円+(医療費-901,000円)×1% | 140,100円 | 168万円 |
| イ.上位所得者(600万円を超え901万円以下) | 179,100円+(医療費-597,000円)×1% | 93,000円 | 111万円 |
| ウ.一般(210万円を超え600万円以下) | 85,800円+(医療費-286,000円)×1% | 44,400円 | 53万円 |
| エ.一般(210万円以下) | 61,500円 | 44,400円 |
53万円 (注釈3) |
| オ.住民税非課税世帯 | 36,900円 | 24,600円 | 29万円 |
(注釈1)過去12か月間で、同じ世帯での支給が4回目以降の限度額です。
(注釈2)外来+入院の自己負担額の年間上限(8月~翌年7月)です。【令和8年8月1日新設】
(注釈3)一部41万円の場合があります。
70~74歳の人の自己負担限度額
| 所得区分 | 外来(個人ごと) | 入院(世帯単位) | 年間上限(注釈2) | |
|---|---|---|---|---|
|
現役並み所得者 |
現役並3 | 270,300円+(医療費-901,000円)×1% <140,100円> |
168万円 | |
| 現役並2 | 179,100円+(医療費-597,000円)×1% <93,000円> |
111万円 | ||
| 現役並1 | 85,800円+(医療費-286,000円)×1% <44,400円> |
53万円 | ||
| 一般 | 22,000円 (外来年間上限216,000円(注釈1)) |
61,500円 <44,400円> |
53万円(注釈3) |
|
| 低所得2 |
11,000円(外来年間上限96,000円(注釈1)) |
25,700円<24,600円> | 29万円 | |
| 低所得1 | 8,000円 | 15,700円 | 18万円 | |
(注釈1)外来の自己負担額の年間上限(8月~翌年7月)です。
(注釈2) 外来+入院の自己負担額の年間上限(8月~翌年7月)です。【令和8年8月1日新設】
(注釈3)一部41万円の場合があります。
<>内は、外来+入院(世帯単位)の限度額を超えた月が、直近12か月以内に4回以上ある場合、4回目からの限度額となります。
高額療養費の計算例
計算例…令和8年8月診療分、所得区分 ウの場合
70歳未満の方が入院して、医療費が100万円だった場合、
自己負担限度額は、85,800円+(1,000,000円-286,000円)×1%=92,940円
高額療養費の額は、自己負担分30万円-限度額92,940円=207,060円となります。
ご注意
入院時の「食事代」や「居住費」、保険がきかない「先進医療にかかる費用」や「差額ベッド代」などは高額療養費の計算には含めません。
高額療養費の支給申請について
初回の申請手続きが必要です。一度申請書を提出すれば、2回目以降は自動で振り込みます。くわしくは「高額療養費の支給申請手続きが簡素化します」をご確認ください。
第三者行為の場合の高額療養費について
交通事故やけんか等、第三者(加害者)の行為によって受けた傷病の医療費は、原則として加害者が負担するべきものであり、国民健康保険は使用できず、高額療養費の適用にもなりません。





更新日:2026年08月01日