高額療養費
医療費が高額になったとき
支払った医療費が、自己負担限度額を超えた場合、その超えた分が申請により支給される制度があります。
70歳未満の人の場合
計算条件
- 月の1日から末日までを1か月として、個人ごとに計算をします。
- 医療機関ごとに計算をします。(同じ医療機関でも医科と歯科、入院と外来に分けます。)
- 院外処方の調剤分は、その処方をした医療機関と合算します。
- 入院時食事代や室料差額など、保険診療の対象とならないものは除きます。
| 所得区分及び総所得金額等 | 3回目まで | 4回目以降 (注釈1) |
|---|---|---|
| ア.上位所得者(901万円を超える) | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% | 140,100円 |
| イ.上位所得者(600万円を超え901万円以下) | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% | 93,000円 |
| ウ.一般(210万円を超え600万円以下) | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |
| エ.一般(210万円以下) | 57,600円 | 44,400円 |
| オ.住民税非課税世帯 | 35,400円 | 24,600円 |
(注釈1) 過去12か月間で、同じ世帯での支給が4回目以降の限度額
70~74歳の人の自己負担限度額
| 所得区分 | 外来(個人ごと) | 入院(世帯単位) | |
|---|---|---|---|
|
現役並み所得者 |
現役並3 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% (過去12ヶ月に4回以上該当した場合の4回目以降 140,100円) |
|
| 現役並2 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% (過去12ヶ月に4回以上該当した場合の4回目以降 93,000円) |
||
| 現役並1 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% (過去12ヶ月に4回以上該当した場合の4回目以降 44,400円) |
||
| 一般 | 18,000円 (注釈2) |
57,600円 (注釈3) | |
| 低所得2 (注釈4) |
8,000円 (注釈2) |
24,600円 | |
| 低所得1 (注釈4) |
8,000円 (注釈2) |
15,000円 | |
(注釈2) 8月から翌年7月の年間限度額は144,000円です。
(注釈3) 過去12か月以内に外来+入院(世帯単位)の限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降は44,400円です。
(注釈4) 低所得1・2の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」 を病院に提示する必要があります。市民課または支所にて申請してください。
高額療養費の計算例
計算例…令和8年1月診療分、所得区分 ウの場合
70歳未満の方が入院して、医療費が100万円だった場合、
自己負担限度額は、80,100円+(1,000,000円-267,000円)×1%=87,430円
高額療養費の額は、自己負担分30万円-限度額87,430円=212,570円となります。
↑入院の際に、限度額適用認定証を提示すれば、窓口での支払いは87,430円になります。
ご注意
入院時の「食事代」や「居住費」、保険がきかない「先進医療にかかる費用」や「差額ベッド代」などは高額療養費の計算には含めません。
高額療養費の支給申請について
初回の申請手続きが必要です。一度申請書を提出すれば、2回目以降は自動で振り込みます。くわしくは「高額療養費の支給申請手続きが簡素化します」をご確認ください。
第三者行為の場合の高額療養費について
交通事故やけんか等、第三者(加害者)の行為によって受けた傷病の医療費は、原則として加害者が負担するべきものであり、国民健康保険は使用できず、高額療養費の適用にもなりません。





更新日:2026年06月01日