高額療養費

更新日:2026年08月01日

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医療費が高額になったとき

支払った医療費が、自己負担限度額を超えた場合、その超えた分が申請により支給される制度があります。

70歳未満の人の場合

計算条件

  1. 月の1日から末日までを1か月として、個人ごとに計算をします。
  2. 医療機関ごとに計算をします。(同じ医療機関でも医科と歯科、入院と外来に分けます。)
  3. 院外処方の調剤分は、その処方をした医療機関と合算します。
  4. 入院時食事代や室料差額など、保険診療の対象とならないものは除きます。
70歳未満の人の自己負担限度額
所得区分及び総所得金額等 3回目まで 4回目以降
(注釈1)

年間上限

(注釈2)

ア.上位所得者(901万円を超える) 270,300円+(医療費-901,000円)×1% 140,100円 168万円
イ.上位所得者(600万円を超え901万円以下) 179,100円+(医療費-597,000円)×1% 93,000円 111万円
ウ.一般(210万円を超え600万円以下) 85,800円+(医療費-286,000円)×1% 44,400円 53万円
エ.一般(210万円以下) 61,500円 44,400円

53万円

(注釈3)

オ.住民税非課税世帯 36,900円 24,600円 29万円

(注釈1)過去12か月間で、同じ世帯での支給が4回目以降の限度額です。

(注釈2)外来+入院の自己負担額の年間上限(8月~翌年7月)です。【令和8年8月1日新設】

(注釈3)一部41万円の場合があります。

70~74歳の人の自己負担限度額

70~74歳の人の自己負担限度額(月額)
所得区分 外来(個人ごと) 入院(世帯単位) 年間上限(注釈2)

現役並み所得者

現役並3 270,300円+(医療費-901,000円)×1%
<140,100円>
168万円
現役並2 179,100円+(医療費-597,000円)×1%
<93,000円>
111万円
現役並1 85,800円+(医療費-286,000円)×1%
<44,400円>
53万円
一般 22,000円
(外来年間上限216,000円(注釈1))

61,500円 <44,400円>

53万円(注釈3)

低所得2

11,000円(外来年間上限96,000円(注釈1))

25,700円<24,600円> 29万円
低所得1 8,000円 15,700円 18万円

(注釈1)外来の自己負担額の年間上限(8月~翌年7月)です。

(注釈2) 外来+入院の自己負担額の年間上限(8月~翌年7月)です。【令和8年8月1日新設】

(注釈3)一部41万円の場合があります。

<>内は、外来+入院(世帯単位)の限度額を超えた月が、直近12か月以内に4回以上ある場合、4回目からの限度額となります。

高額療養費の計算例

計算例…令和8年8月診療分、所得区分 ウの場合

 70歳未満の方が入院して、医療費が100万円だった場合、

 自己負担限度額は、85,800円+(1,000,000円-286,000円)×1%=92,940円

 高額療養費の額は、自己負担分30万円-限度額92,940円=207,060円となります。

ご注意

入院時の「食事代」や「居住費」、保険がきかない「先進医療にかかる費用」や「差額ベッド代」などは高額療養費の計算には含めません。

高額療養費の支給申請について

初回の申請手続きが必要です。一度申請書を提出すれば、2回目以降は自動で振り込みます。くわしくは「高額療養費の支給申請手続きが簡素化します」をご確認ください。

高額療養費の支給申請手続きが簡素化します

第三者行為の場合の高額療養費について

 交通事故やけんか等、第三者(加害者)の行為によって受けた傷病の医療費は、原則として加害者が負担するべきものであり、国民健康保険は使用できず、高額療養費の適用にもなりません。

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