国民年金・厚生年金等の手続き
日本に住む20歳以上60歳未満のすべての方は国民年金もしくは厚生年金に加入しなければなりません。会社を退職した場合や配偶者の扶養から外れた場合は国民年金第1号被保険者の手続きが必要です。手続きに際しては必要な書類がありますので、未加入期間が生じないよう、下記の窓口で忘れず手続きを行ってください。
手続きに必要なもの
- 個人番号の分かるもの(マイナンバーカードなど) もしくは基礎年金番号の分かるもの(年金手帳、国民年金納付書など)
- 資格喪失連絡票や退職証明書等(厚生年金等から国民年金に加入する場合)
| 必要な手続き | 手続き先窓口 | |
| 20歳になった |
国民年金加入手続きは不要 |
|
| 就職した | 厚生年金へ加入 | 勤務先 |
| 会社を退職した | 国民年金へ加入 | 市民課または各支所 |
| 配偶者の扶養になった |
扶養の手続き |
配偶者の勤務先 |
| 配偶者の扶養から外れた | 国民年金へ加入 | 市民課または各支所 |
| 海外から転入してきた |
国民年金へ加入 |
市民課または各支所 |
| 海外へ転出した |
原則不要 |
(任意加入する場合) 市民課または各支所 |
国民年金被保険者の資格取得(種別変更)の届出は電子申請が可能です
国民年金の手続きの一部では、電子申請が可能です。
マイナポータルからスマホでいつでも・どこでも手続きができ、処理状況や申請結果の確認もできます。
申請方法の詳細は下記のリンク(外部リンク)でご確認ください。
60歳を過ぎても未納期間分を納付できます
国民年金の任意加入
国民年金保険料の納付期間が、老齢基礎年金の受給資格を満たしていない、もしくは納付期間が40年に満たないため満額受給できない場合に限って、60歳を過ぎても加入することができます。
上記については条件がございますので、詳細は下記のリンク(外部リンク)でご確認ください。
国民年金の方は年金額を増やすことができます
付加年金保険料の納付
国民年金(任意加入を含む。)に加入している方は、付加年金保険料(月額400円)を追加で納付することにより、将来受給する年金額を増やすことができます。
上記については条件がございますので、詳細は下記のリンク(外部リンク)でご確認ください。





更新日:2025年10月24日