国民年金保険料の免除、学生納付特例
保険料を納めることが経済的に困難な場合、申請により保険料が免除もしくは猶予される制度があります。
免除の種類
全額免除・一部免除
保険料の全額もしくは一部が免除になります。
本人・配偶者・世帯主の前年度所得が一定以下の場合に該当します。
免除された期間は、年金を受け取るために必要な加入期間に反映され、免除額の半分が受け取る年金額に反映されます。
納付猶予
保険料の納付が全額猶予されます。
50歳未満で本人・配偶者の前年所得が一定以下の場合に該当します。
納付猶予された期間は、年金を受け取るために必要な加入期間に反映されますが、受け取る年金額には反映されません。
学生納付特例
保険料の納付が全額猶予されます。
学生の方で、本人の前年所得が一定以下の場合に該当します。
免除の申請
申請期間
免除・納付猶予
過去分は申請日から2年1カ月前まで遡って申請できます。
将来分は申請日から6月までの期間を申請できます。
学生納付特例
過去分は申請日から2年1カ月前まで遡って申請できます。
将来分は申請日から3月までの期間を申請できます。
必要なもの
申請の際は以下のものをお持ちください。
・個人番号もしくは基礎年金番号の分かるもの
・雇用保険受給資格者証もしくは離職票の写し(失業、退職による申請の場合)
・学生証の写し、もしくは在学証明書の原本(学生の場合)
保険料の追納
免除、納付猶予された期間を、申請により後から納付できる「追納」という制度があります。追納できる期間は免除・猶予承認期間から10年以内ですが、承認期間から3年目以降は加算金が上乗せされます。
更新日:2024年02月01日