国民年金保険料の免除、学生納付特例

更新日:2024年02月01日

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 保険料を納めることが経済的に困難な場合、申請により保険料が免除もしくは猶予される制度があります。

免除の種類

全額免除・一部免除

保険料の全額もしくは一部が免除になります。

本人・配偶者・世帯主の前年度所得が一定以下の場合に該当します。

免除された期間は、年金を受け取るために必要な加入期間に反映され、免除額の半分が受け取る年金額に反映されます。

日本年金機構 免除・納付猶予制度(外部リンク)

納付猶予

保険料の納付が全額猶予されます。

50歳未満で本人・配偶者の前年所得が一定以下の場合に該当します。

納付猶予された期間は、年金を受け取るために必要な加入期間に反映されますが、受け取る年金額には反映されません。

日本年金機構 免除・納付猶予制度(外部リンク)

学生納付特例

保険料の納付が全額猶予されます。

学生の方で、本人の前年所得が一定以下の場合に該当します。

免除の申請

申請期間

免除・納付猶予

過去分は申請日から2年1カ月前まで遡って申請できます。

将来分は申請日から6月までの期間を申請できます。

学生納付特例

過去分は申請日から2年1カ月前まで遡って申請できます。

将来分は申請日から3月までの期間を申請できます。

必要なもの

申請の際は以下のものをお持ちください。 

・個人番号もしくは基礎年金番号の分かるもの

・雇用保険受給資格者証もしくは離職票の写し(失業、退職による申請の場合)

・学生証の写し、もしくは在学証明書の原本(学生の場合)

保険料の追納

免除、納付猶予された期間を、申請により後から納付できる「追納」という制度があります。追納できる期間は免除・猶予承認期間から10年以内ですが、承認期間から3年目以降は加算金が上乗せされます。

この記事に関するお問い合わせ先

市民課 戸籍年金班

〒018-5292 秋田県鹿角市花輪字荒田4番地1
電話:0186-30-0221 ファックス:0186-22-2042
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