年金手続でのマイナンバーについて

更新日:2024年02月01日

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平成30年3月から、これまで基礎年金番号で行っていた各種申請・届出をマイナンバーでも行えるようになりました。

マイナンバーの記入により各種届出・申請を行う際は以下(1)(2)をご持参ください。

(1)マイナンバーを確認できるもの

マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーが記載された住民票の写しなど

(2)本人確認できるもの

1つで足りるもの

・マイナンバーカード

・運転免許証、運転経歴証明書

・住民基本台帳カード(写真付きのもの)

・旅券(パスポート)

・身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳

・在留カード、特別永住者証明書

・官公署等が発行した資格証明書等で写真付きのもの

など

2つ以上必要なもの

・健康保険証、介護保険証、後期高齢者医療保険証、共済組合員証などの被保険者証、組合員証

・年金手帳、年金証書

・学生証(写真付きのもの)

・日本年金機構からの各種通知書

など

この記事に関するお問い合わせ先

市民課 戸籍年金班

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電話:0186-30-0221 ファックス:0186-22-2042
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