年金手続でのマイナンバーについて

更新日:2026年02月18日

ページID : 3594

平成30年3月から、これまで基礎年金番号で行っていた各種申請・届出をマイナンバーでも行えるようになりました。

マイナンバーの記入により各種届出・申請を行う際は以下(1)(2)をご持参ください。

(1)マイナンバーを確認できるもの

  • マイナンバーカード
  • 通知カード(氏名、 住所等の記載事項に変更がない場合のみ有効)
  • マイナンバーが記載された住民票の写し、住民票記載事項証明書

(2)本人確認できるもの

1つで足りるもの

  • マイナンバーカード
  • 運転免許証、運転経歴証明書
  • 旅券(パスポート)
  • 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳
  • 在留カード、特別永住者証明書
  • 官公署等が発行した資格証明書等で写真付きのもの

2つ以上必要なもの

  • 資格確認書(国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療、共済組合)
  • 公的年金(企業年金、基金を除く)の年金証書
  • 基礎年金番号通知書、年金手帳
  • 日本年金機構が交付した各種通知書
  • 学生証(写真付きのもの)

など

この記事に関するお問い合わせ先

市民課 戸籍年金班

〒018-5292 秋田県鹿角市花輪字荒田4番地1
電話:0186-30-0221 ファックス:0186-22-2042
お問い合わせはこちらから