年金手続でのマイナンバーについて
平成30年3月から、これまで基礎年金番号で行っていた各種申請・届出をマイナンバーでも行えるようになりました。
マイナンバーの記入により各種届出・申請を行う際は以下(1)(2)をご持参ください。
(1)マイナンバーを確認できるもの
マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーが記載された住民票の写しなど
(2)本人確認できるもの
1つで足りるもの
・マイナンバーカード
・運転免許証、運転経歴証明書
・住民基本台帳カード(写真付きのもの)
・旅券(パスポート)
・身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳
・在留カード、特別永住者証明書
・官公署等が発行した資格証明書等で写真付きのもの
2つ以上必要なもの
- 資格確認書(国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療、共済組合)
- 公的年金(企業年金、基金を除く)の年金証書
- 基礎年金番号通知書、年金手帳
- 日本年金機構が交付した各種通知書
- 学生証(写真付きのもの)
など





更新日:2025年10月24日