年金を受けている方が亡くなったとき
未支給年金
年金を受けている方が亡くなったとき、亡くなった月分までの受け取っていない年金は未支給年金として、生計を同じくしていた遺族に支給されます。
未支給年金を受け取れる遺族
未支給年金を受け取れるのは、年金を受けている方が亡くなられた当時、亡くなった方と生計を同じくしていた(1)配偶者 (2)子 (3)父母 (4)孫 (5)祖父母 (6)兄弟姉妹 (7)その他3親等以内の親族 のうち優先順位の高い方になります。
請求の時効は、受給権者の年金支払日の翌月の初日より起算して5年です。
なお、未支給年金を受け取れる遺族の方がいない場合は年金受給権者死亡届のみ提出が必要となります。
日本年金機構 年金を受けている方が亡くなったとき(外部リンク)
遺族年金
遺族年金は国民年金または厚生年金の被保険者または被保険者であった方が亡くなったときに、その方に生計を維持されていた遺族が受けることができる年金です。
遺族基礎年金
国民年金の被保険者もしくは老齢基礎年金の受給資格のある方が亡くなった場合、亡くなった方に生計を維持されていた、子のある配偶者または子に対して支給されます。
子は、18歳になった年度の末日までの間、もしくは20歳未満で1級・2級の障害のある人に限られます。
遺族厚生年金
厚生年金の被保険者もしくは老齢厚生年金の受給資格のある方が亡くなった場合、亡くなった方に生計を維持されていた次の遺族に対して支給されます。
(1)配偶者(夫は55歳以上であること)
(2)子(18歳になった年度の末日までの間、もしくは20歳未満で1級・2級の障害の状態にあること)
(3)父母(55歳以上であること)
(4)孫(18歳になった年度の末日までの間、もしくは20歳未満で1級・2級の障害の状態にあること)
(5)祖父母(55歳以上であること)
手続き先
手続き先は受給していた年金もしくは加入していた年金によって異なります。
国民年金 | 市役所市民課 |
厚生年金 | 年金事務所または年金相談 |
共済年金 | 各共済組合窓口 |
更新日:2024年02月01日