年金を受けている方が亡くなったとき
未支給年金
年金を受けている方が亡くなったときに、まだ受け取っていない年金や亡くなった日より後に振り込みされた年金のうち、亡くなった月分までの年金については、未支給年金としてその方と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。
未支給年金を受け取れる遺族
年金を受けていた方が亡くなった当時、その方と生計を同じくしていた、(1)配偶者 (2)子 (3)父母 (4)孫 (5)祖父母 (6)兄弟姉妹 (7)その他(1)から(6)以外の3親等内の親族です。未支給年金を受け取れる順位もこのとおりです。
(注意)先順位者がいる場合は、未支給年金を受け取ることはできません。また、同順位者が2名以上いる場合は、そのうち1名が代表して請求することとなります。
遺族年金
遺族年金は国民年金または厚生年金の被保険者または被保険者であった方が亡くなったときに、その方によって生計を維持されていた遺族が受けることができる年金です。
遺族基礎年金
族基礎年金は、国民年金加入中の方が亡くなったとき、その方によって生計維持されていた「18歳到達年度の末日までにある子(障害の状態にある場合は20歳未満)のいる配偶者」または「子」が受けることができます。
遺族厚生年金
遺族厚生年金は、厚生年金保険の被保険者中または被保険者であった方が亡くなったとき、その方によって生計維持されていた遺族が受けることができます。
手続き先
受けていた年金もしくは加入していた年金によって、手続き先が異なります。
| 受けていた年金 | 手続き先 |
|---|---|
| 国民年金 | 市役所市民課戸籍年金班 |
| 厚生年金 | 年金事務所または年金相談 |
| 共済年金 | 各共済組合 |
市役所市民課戸籍年金班
鹿角市花輪字荒田4番地1
電話:0186-30-0223 ファックス:0186-22-2042
鷹巣年金事務所お客様相談室
北秋田市花園町18-1
電話:0186-62-1490 ファックス:0186-62-9429
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更新日:2026年02月18日