国民年金保険料の産前産後期間の免除
国民年金第1号被保険者が出産をした時に、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度が平成31年4月から始まりました。
産前産後期間として認められた期間は保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されますので対象となる方は忘れずにお手続きください。
対象となる方
「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の方
国民年金保険料が免除される期間
出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。
なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
※ 出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)
届出方法
出産予定日の6か月前から届出可能です。市民課戸籍年金班へ届書を提出してください。
必要なもの
届出の際は以下のものをお持ちください。
・個人番号もしくは基礎年金番号の分かるもの
・添付書類(以下の1~3に該当する書類)
1.出産前に届出をする場合
母子健康手帳、医療機関が発行した証明書
その他の出産予定日を明らかにすることができる書類
2.出産後に届出をする場合
住民登録をしている市区町村で確認できるため添付書類等は不要です。
ただし、被保険者と子が別世帯の場合は母子健康手帳など出産日及び親子関係を明らかにすることができる書類
3.死産等の場合
母子健康手帳、医療機関が発行した証明書
その他の死産等の日及び親子関係を明らかにすることができる書類
更新日:2024年02月01日