障害基礎年金
国民年金に加入している間、または20歳前(年金制度に加入していない期間)、もしくは60歳以上65歳未満(年金制度に加入していない期間で日本に住んでいる間)に、初診日(障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日)のある病気やけがで、法令により定められた障害等級表(1級・2級)による障害の状態にあるときは障害基礎年金が支給されます。
受給の要件
次の1から3のすべての要件を満たしているときは、障害基礎年金が支給されます。
- 障害の原因となった病気やけがの初診日が、国民年金に加入している間、60歳以上65歳未満(年金制度に加入していない期間)で日本国内に住んでいる間、または20歳前(年金制度に加入していない期間)のいずれかの間にあること。
- 障害の状態が、障害認定日(障害認定日以後に20歳に達したときは、20歳に達した日)に、障害等級表に定める1級または2級に該当していること。
(注意)上記の1級・2級障害は身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳等の等級とは異なります。
- 初診日の前日に、初診日がある月の前々月までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あること。
ただし、初診日が令和18年3月末日までのときは、初診日において65歳未満であれば、初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。
また、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件は不要です。
請求時期
障害の状態に該当した時期に応じ、次の2つの請求方法があります。
障害認定日による請求
障害認定日に法令に定める障害の状態にあるときは、障害認定日の翌月分から(障害認定日以後に20歳に達したときは、20歳に達した日の翌月分から)年金を受給できます。
なお、請求書は障害認定日以降、いつでも提出できますが、遡及して受けられる年金は、時効により、5年分が限度です。
事後重症による請求
障害認定日に法令に定める障害の状態に該当しなかった方でも、その後症状が悪化し、法令に定める障害の状態になったときには請求日の翌月から障害年金を受給できます。
ただし、請求書は65歳の誕生日の前々日までに提出する必要があります。
なお、請求した日の翌月分から受け取りとなるため、請求が遅くなると年金の受給開始時期が遅くなります。
ご相談・請求先
鹿角市役所市民課戸籍年金班
鹿角市花輪字荒田4番地1
電話:0186-30-0223 ファックス:0186-22-2042
初回相談時には下記のものをお持ちください。
- 本人の基礎年金番号がわかるもの
- 本人確認書類
- 初診日のわかるもの
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳等を交付されている方はその原本
(注意)代理の方がご相談される場合は、上記の書類に加えて以下の書類が必要です。
- 本人の委任状(日本年金機構)(本人の署名があるもの)
- 代理人の本人確認ができるもの
鷹巣年金事務所お客様相談室
北秋田市花園町18-1
電話:0186-62-1490 ファックス:0186-62-9429
(注意)初診日が国民年金第3号被保険者加入期間中、または厚生年金加入期間中にある方のご相談は鷹巣年金事務所のみとなります。共済年金加入期間中に初診日がある方は、各共済組合にご相談ください。
鷹巣年金事務所の窓口で年金請求の手続きや、受給している年金についての相談を希望する方は、予約相談をご利用ください。詳しくは、日本年金機構ホームページをご覧ください。





更新日:2026年02月18日