障害基礎年金
障害基礎年金は、20歳前の年金未加入期間、国民年金加入期間、60歳以上65歳未満で日本国内に住民登録をしている期間に初診日がある病気やけがなどで、日常生活に著しく支障のある障害の状態になったときに請求手続きをおこない、日本年金機構での審査を経て支給される年金です。
支給額(令和4年度)
障害基礎年金額(年額)
1級:972,240円(月額81,020円)
2級:777,792円(月額64,816円)
上記の1級・2級障害は身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳等の等級とは異なります。障害基礎年金の等級は、国民年金法で定められた基準(外部リンク)により判断します。
受給の要件
障害基礎年金を受給するためには、次の加入、保険料納付、障害の程度の要件をすべて満たしていることが必要です。
加入要件
「初診日」が次のいずれかに該当することが必要です。
- 国民年金被保険者期間中(任意加入被保険者も含む)
- 20歳前の年金未加入期間中
- 60歳以上65歳未満で日本国内に住民登録のある期間中(ただし老齢基礎年金の繰上げ請求をしていないこと)
障害基礎年金における初診日とは、障害の原因となった病気やけがなどで、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日のことをいいます。なお、障害の原因となった傷病の前に相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病で初めて診療を受けた日が初診日となります。
初診日が国民年金第3号被保険者期間中または厚生年金加入期間中にある方は鷹巣年金事務所にご相談ください。
保険料納付要件
「初診日の前日」において、次のいずれかの要件を満たしていることが必要です。
- 初診日の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間、免除承認期間、納付猶予承認期間、学生納付特例承認期間が3分の2以上あること
- 初診日の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと
20歳前に初診日がある方については、保険料納付要件は問われませんが、請求者本人の所得が一定以上(外部リンク)を上回った場合には全額または2分の1の額が支給停止となります。
障害の程度の要件
障害の程度を認定する日(障害認定日という)、またはその後65歳の誕生日の前日までの間において、障害の程度が国民年金法に定められた障害等級1級もしくは2級に該当していることが必要です。
(注意1)障害基礎年金における障害等級は、身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳の等級とは異なります。障害基礎年金の等級は、国民年金法で定められた基準(外部リンク)により判断されます。
(注意2)障害認定日は、原則初診日から1年6ヶ月経過した日と定められています。初診日から1年6ヶ月経過した日が20歳未満の場合は、20歳の誕生日の前日が障害認定日となります。また、脳梗塞、人工透析、喉頭全摘出、切断または離断による肢体の障害等、障害によっては1年6ヶ月を経過していなくても障害認定日として取り扱われる特例があります。詳しくは市役所戸籍年金班または鷹巣年金事務所にお問い合わせください。
請求時期
- 障害認定日以降
- 20歳前に初診日がある場合で、初診日から1年6ヶ月経過した日が20歳未満の場合は、20歳の誕生日の前日以降
- 障害認定日において障害等級1級・2級に該当しない場合で、その後障害が重くなり等級に該当した(事後重症請求)場合は、65歳の誕生日の前日まで(老齢年金を繰上げ請求している場合はその請求日の前日まで)
ご相談・ご請求先
【鹿角市役所市民課戸籍年金班】
鹿角市花輪字荒田4番地1
電話:0186-30-0223 ファックス:0186-22-2042
【鷹巣年金事務所お客様相談室】
北秋田市花園町18-1
電話:0186-62-1490 ファックス:0186-62-9429
日本年金機構では、平成28年10月から全国の年金事務所で年金相談の予約を実施しています。鷹巣年金事務所の窓口で年金請求の手続きや、受給している年金についての相談を希望する方は、予約相談をご利用ください。詳しくは、日本年金機構ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
(注意)初診日が国民年金第3号被保険者加入期間中、または厚生年金加入期間中にある方のご相談は鷹巣年金事務所のみとなります。共済年金加入期間中に初診日がある方は、各共済組合にご相談ください。
初回ご相談時必要書類・確認事項
必要書類
- 本人の年金手帳、基礎年金番号通知書、年金証書、その他基礎年金番号がわかる書類
- マイナンバー(個人番号)がわかる書類
- 本人確認ができる書類
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳等を交付されている方はお持ちください。
(注意)代理の方がご相談される場合は、上記の書類に加えて以下の書類が必要です。
- 本人の委任状(外部リンク)(本人の署名があるもの)
- 代理人の本人確認ができるもの
(注意)ご請求の際に必要な書類は個々のケースにより異なりますので、ご相談時に初診日や納付要件等を確認したうえでご案内いたします。
確認事項
以下の事項について、あらかじめご確認ください。
「初診日」:障害の原因となった病気やけがなどで初めて医師の診療を受けた日付と医療機関名
「通院歴」:初診から現在までに受診したすべての医療機関名と受診期間
ご相談から決定までの流れ
1.初回のご相談
上記事項を確認のうえ必要書類をお持ちください。障害年金制度の説明および請求手続きのご案内をいたします。請求の際に必要な書類は個々のケースにより異なりますので、初診日や納付要件等を確認したうえでご案内いたします。ご相談内容によっては再度のご来庁をお願いすることがありますのでご了承ください。
2.書類の準備・作成
ご案内した書類を準備していただきます。診断書等は受診している医療機関の医師に作成を依頼してください。また、ご自身で記入していただく書類もあります。必要な書類をご用意いただくにあたっての費用は全て自己負担となりますので、あらかじめご了承ください。
3.請求書類の提出
書類がそろいましたらご来庁ください。請求書類を受付いたします。
4.書類の審査
障害基礎年金の受給資格の審査及び認定、支給にかかる事務は日本年金機構が行います。
審査の段階で書類の不備や確認事項がありましたら市役所戸籍年金班または日本年金機構から内容照会のご連絡、追加書類のご提出依頼、書類の返戻が行われることがあります。
5.審査結果の通知
結果の可否に関わらず3ヶ月ほどで日本年金機構から審査結果の通知(年金決定通知書または不支給決定通知書)が郵送されます。
審査の結果、支給の要件に該当しないため、あるいは支給の要件の確認ができないために不支給となる場合があります。
6.障害基礎年金の支給
障害基礎年金は認定された月の翌月分から支給されます。
支給月 | 2月 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 |
振り込まれる対象月 | 12月・1月分 | 2月・3月分 | 4月・5月分 | 6月・7月分 | 8月・9月分 | 10月・11月分 |
(注意)審査経過、結果通知の送付時期、結果についての不服申し立て、初回支給日等は、鷹巣年金事務所にお問い合わせください。市役所戸籍年金班では回答できかねますのでご注意ください。
他の年金との調整
老齢基礎年金
障害基礎年金と老齢基礎年金を併せて受け取ることはできません。
65歳になり、老齢基礎年金と障害基礎年金の2つの年金の受給資格を有した場合、年金額の高いほうを選択して受給することとなります。また、障害の程度が軽快し、障害等級1級・2級の状態に該当しなくなった場合には老齢基礎年金を受給することとなります。
老齢厚生年金
障害基礎年金と老齢厚生年金を併せて受け取ることができます。
ただし、障害基礎年金と特別支給の老齢厚生年金は併せて受け取ることはできません。いずれかを選択することになります。
遺族基礎年金
障害基礎年金と遺族基礎年金を併せて受け取ることはできません。いずれかを選択することになります。
遺族厚生年金
(65歳未満)
障害基礎年金と遺族厚生年金を併せて受け取ることはできません。いずれかを選択することになります。
(65歳以上)
障害基礎年金と遺族厚生年金を併せて受け取ることができます。
受給後の保険料納付
国民年金第1号被保険者の方は、障害基礎年金の支給を受けても国民年金への加入は必要です。
保険料は、法定免除か納付申出を選択することができますが、どちらの場合も届出が必要です。市役所戸籍年金班または鷹巣年金事務所にお問い合わせください。
法定免除の届出をした場合
将来、障害の程度が軽快し、障害等級1級・2級の状態に該当しなくなった場合には老齢基礎年金を受給することとなりますが、法定免除を受けていた期間は老齢基礎年金の受給額の計算は2分の1となり、受給額が少なくなることがあります。
免除期間の保険料は、10年以内であればさかのぼって古い月の順から追納することができます。追納を希望される場合は、追納申込書のご提出が必要ですので、市役所戸籍年金班または鷹巣年金事務所にお問い合わせください。
納付申出の届出をした場合
法定免除該当者の方も申出書を提出していただくことで納付申出をした期間について保険料の納付することが可能です。ただし、納付申出を行い、納付期限(翌月末)を過ぎた期間は法定免除に戻すことはできず、納付期限から2年を過ぎると時効により納められなくなり、未納期間となります。
また、生涯にわたって障害基礎年金を受給することとなった場合で、将来、障害基礎年金の受給を選択し老齢基礎年金を受給しない場合には、保険料を納付しても実際に受け取る年金額に影響しませんのでご注意ください。
更新日:2024年02月01日