老齢基礎年金
老齢基礎年金は、原則として10年(120月)の受給資格期間を満たした方が、65歳になったときに請求の手続きをして支給される年金です。
希望によって、受給開始を早める「繰上げ(減額)」、受給開始を遅らせる「繰下げ(増額)」の受給もできます。
年金額(令和7年度)
年金額(満額)831,700円
(注意)昭和31年4月1日以前生まれの方は、829,300円となります。
上記の金額は、20歳から60歳までの40年間、未加入・未納期間なく定額を納付した場合の金額です。未加入期間や、保険料未納期間、免除期間がある場合は、年金額は減額されます。
未加入期間や未納期間、免除期間があるために満額の老齢基礎年金を受給できない方について、60歳以上65歳未満の期間において加入できる「高齢任意加入」の制度がございます。加入をご希望の方は市役所戸籍年金班または鷹巣年金事務所にご相談ください。
受給の要件
老齢基礎年金は、保険料納付済期間と保険料免除期間などを合算した受給資格期間が10年以上ある場合に、65歳から受け取ることができます。
(平成29年7月31日までは受給資格期間が25年以上必要でしたが、法律の改正により平成29年8月1日から受給資格期間が10年に短縮されました。)
繰上げ受給または繰下げ受給
繰上げ受給
老齢基礎年金は、原則として65歳から受け取ることができますが、希望すれば60歳から65歳になるまでの間に繰り上げて受け取ることができます。ただし、繰上げ受給の請求をした時点に応じて年金が減額され、その減額率は一生変わりません。
繰下げ受給
老齢基礎年金は、65歳で受け取らずに66歳以後75歳までの間で繰り下げて増額した年金を受け取ることができます。繰り下げた期間によって年金額が増額され、その増額率は一生変わりません。
(注意)昭和27年4月1日以前生まれの方(または平成29年3月31日以前に老齢基礎(厚生)年金を受け取る権利が発生している方)は、繰下げの上限年齢が70歳(権利が発生してから5年後)までとなります。
ご相談・ご請求
請求窓口は、加入していた年金制度によって異なります。
加入期間が全て国民年金第1号被保険者だった方は市役所でお手続きができます。
1ヶ月でも厚生年金期間・共済組合期間・第3号被保険者期間がある方や合算対象期間を算入して受給資格期間を満たす方は、鷹巣年金事務所お客様相談室でのお手続きとなります。
| 加入していた年金制度 | 老齢基礎年金請求窓口 |
|---|---|
| 国民年金第1号被保険者期間のみの方 | 鹿角市役所市民課戸籍年金班または鷹巣年金事務所お客様相談室 |
| 厚生年金期間・共済組合期間・第3号被保険者期間・合算対象期間がある方 | 鷹巣年金事務所お客様相談室 |
| 共済組合期間のみの方 | 各共済組合 |
鹿角市役所市民課戸籍年金班
鹿角市花輪字荒田4番地1
電話:0186-30-0223
ファックス:0186-22-2042
鷹巣年金事務所お客様相談室
北秋田市花園町18-1
電話:0186-62-1490
ファックス:0186-62-9429
鷹巣年金事務所の窓口で年金請求の手続きや、受給している年金についての相談を希望する方は、予約相談をご利用ください。詳しくは、日本年金機構ホームページをご覧ください。





更新日:2026年02月18日