老齢基礎年金

更新日:2024年02月01日

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老齢基礎年金は、原則として10年(120月)の受給資格期間を満たした方が、65歳になったときに請求の手続きをして支給される年金です。

希望によって、受給開始を早める「繰上げ(減額)」、受給開始を遅らせる「繰下げ(増額)」の受給もできます。

支給額(令和4年度)

年額777,792円(満額)(月額64,816円)

上記の金額は、20歳から60歳までの40年間、未加入・未納期間なく定額を納付した場合の金額です。

(注意)未加入期間や、保険料未納期間、免除期間がある場合は、年金額は減額されます。

支給額の計算式

777,792円×[{保険料納付済月数+(保険料全額免除月数×2分の1)+(保険料4分の3免除月数×8分の5)+(保険料半額免除月数×4分の3)+(保険料4分の1免除月数×8分の7)}÷480月(加入可能月数)]

  • 一部免除の承認を受けても、減額された保険料を納付されなかった場合は保険料未納期間となり、上記の計算には含まれません。

付加保険料(月額400円)を納められた場合は、付加年金として次の金額が年額に加算されます。

200円×付加保険料を納付した月数=付加年金

(注意)未加入期間や未納期間、免除期間があるために満額の老齢基礎年金を受給できない方について、60歳以上65歳未満の期間において加入できる「高齢任意加入」の制度がございますので、市役所戸籍年金班または鷹巣年金事務所にご相談ください。

繰上げ請求・繰下げ請求

繰上げ請求

60歳以降であれば、65歳前に請求して受け取ることができます。しかし、繰上げ請求された時点(月単位)に応じて一定の割合で年金額が減額され、その減額率は生涯変わりません。なお、その他にもいくつか注意事項がありますので、十分検討されたうえで請求してください。

<繰上げ請求における注意事項>

  • 年金額は請求された時点(月単位)に応じて減額され、減額率は生涯変わりません。(付加年金についても同様に減額されます。)一度減額された金額は65歳以降も戻りません。ただし、振替加算の加算対象者は、65歳からでなければ振替加算されないことから、65歳になると振替加算額分は増額されます。
  • 一度繰上げ請求すると請求の取り消しや変更はできません。
  • 寡婦年金の受給権者が繰上げ請求すると寡婦年金は失権します。また、繰上げ請求をした方は、寡婦年金の請求はできません。
  • 繰上げ請求をした日以降に初診日がある病気やけがでは障害基礎年金を受給することはできません。繰上げ請求前に初診日のある病気やけがで障害がある場合でも、障害基礎年金を受給できない場合があります。
  • 繰上げ請求後は任意加入することはできず、保険料を追納、後納することもできなくなります。

繰下げ請求

66歳から70歳のあいだに受給開始を遅らせて、一定の割合で増額した年金額を受け取ることができます。この場合、繰下げした老齢基礎年金を受給するまで、振替加算も支給停止になります。また増額率は生涯変わりません。

繰上げ請求・繰下げ請求の支給率

令和4年4月1日から繰上げ・繰り下げの請求の制度が変わりました。

繰上げ・繰下げの支給率は下記のリンクからご確認ください。

繰上げ減額率(外部リンク)

繰下げ増額率(外部リンク)

受給の要件

老齢基礎年金を受け取るためには、次の期間(受給資格期間)の合計が10年(120月)以上であることが必要です。

  • 国民年金保険料を納めた期間(第3号被保険者期間も含む)
  • 国民年金保険料の免除を受けた期間(一部免除の承認を受けても、免除された残りの保険料を納付していなかった期間は除かれます。)
  • 国民年金保険料の納付猶予を受けた期間
  • 国民年金保険料の学生納付特例が認められた期間
  • 厚生年金や共済組合の加入期間
  • 合算対象期間【通称:カラ期間】(外部リンク)

(注意1)合算対象期間は、受給資格期間として計算されますが年金額には反映されません。

(注意2)受給資格期間を満たせない場合には、60歳以上65歳未満の期間において加入できる「高齢任意加入」の制度や、65歳以上70歳未満の期間において加入できる「特例高齢任意加入」の制度がございますので、市役所戸籍年金班または鷹巣年金事務所にご相談ください

ご相談・ご請求

ご請求は、「65歳の誕生日の前日以降」です。それより前の受付はできませんのでご注意ください。

特別支給の老齢厚生年金を受給していない方

請求窓口は、加入していた年金制度によって異なります。市役所戸籍年金班で受付できる方は、国民年金第1号被保険者期間のみの方に限られます。1ヶ月でも厚生年金期間・共済組合期間・第3号被保険者期間がある方、合算対象期間を算入して受給資格期間を満たす方は鷹巣年金事務所お客様相談室でのお手続きとなりますのでご注意ください。

老齢基礎年金の請求窓口

加入していた年金制度

老齢基礎年金請求窓口

国民年金第1号被保険者期間のみの方

鹿角市役所戸籍年金班または鷹巣年金事務所お客様相談室

厚生年金期間・共済組合期間・第3号被保険者期間・合算対象期間がある方

鷹巣年金事務所お客様相談室

共済組合期間のみの方

各共済組合

【鹿角市役所市民課戸籍年金班】

鹿角市花輪字荒田4番地1

電話:0186-30-0223 ファックス:0186-22-2042

【鷹巣年金事務所お客様相談室】

北秋田市花園町18-1

電話:0186-62-1490 ファックス:0186-62-9429

日本年金機構では、平成28年10月から全国の年金事務所で年金相談の予約を実施しています。鷹巣年金事務所の窓口で年金請求の手続きや、受給している年金についての相談を希望する方は、予約相談をご利用ください。詳しくは、日本年金機構ホームページ(外部リンク)をご覧ください。

特別支給の老齢厚生年金を受給している方

老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていて厚生年金保険の加入期間が1年以上あり、すでに特別支給の老齢厚生年金を受給している方は、65歳になる誕生月の初め頃(1日生まれの方は前月の初め頃)に日本年金機構本部から「年金請求書」(ハガキ様式)が送付されますので、誕生日の末日(1日生まれの方は前月末日)までにご返送ください。ハガキを返送いただければ、下記必要書類を揃えてお手続きする必要はありません。

 

必要書類

65歳になる3ヶ月前に、日本年金機構から「年金請求書(事前送付用)」が送付されます。

ただし、請求は「65歳の誕生日の前日以降」でないと受付できません。

戸籍謄本、住民票も「65歳の誕生日の前日以降」に交付されたもので、かつ、年金請求書の提出月において6ヶ月以内に交付されたものをご用意ください。65歳の誕生日の前日になる前に交付されたものは無効となりますのでご注意ください。

 

配偶者の有無等、請求する方によって必要書類が異なります。下記書類の他に、住民票、戸籍謄本、課税(非課税)証明書、雇用保険被保険者証等が必要となる場合がありますので、事前に鷹巣年金事務所お客様相談室にお問い合わせください。

  1. 年金請求書(紛失された場合は、市役所戸籍年金班、鷹巣年金事務所にご用意がありますのでお申出ください)
  2. 年金手帳
  3. 請求する方名義の銀行等の通帳(年金の振込み先となります。)
  4. マイナンバー(個人番号)がわかるもの
  5. 本人確認できる書類

(注意1)年金請求書にマイナンバー(個人番号)を記入することにより、年1回の現況の確認(現況届)や住所変更届等の提出が不要となります。

(注意2)代理の方がご相談される場合は、上記の書類に加えて以下の書類が必要です。

審査・決定・支給

老齢基礎年金の受給資格の審査及び決定、支給にかかる事務は、日本年金機構が行います。

審査結果通知(年金決定通知書または不支給決定通知書)は、請求から3~4ヶ月程で日本年金機構から郵送されます。

年金は、65歳に到達した日(誕生日の前日)の翌月分から支給されます。繰上げ請求・繰下げ請求をした場合は、請求日の翌月分から支給されます。

支払いは、年6回、偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)の15日で、前月までの2ヶ月分が振り込まれます。(15日が土曜日・日曜日・休日の場合は、その直前の平日に振り込まれます。)初回の支払い等、特別な場合は、奇数月に前々月までの分の支払いが行われる場合もあります。

老齢基礎年金の支給月
支給月

2月

4月

6月

8月

10月

12月

振り込まれる対象月

12月・1月分

2月・3月分

4月・5月分 6月・7月分 8月・9月分 10月・11月分

(注意1)審査経過、結果通知の送付時期、結果についての不服申し立て、初回支給日等は、鷹巣年金事務所にお問い合わせください。市役所戸籍年金班では回答できかねますのでご注意ください。

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この記事に関するお問い合わせ先

市民課 戸籍年金班

〒018-5292 秋田県鹿角市花輪字荒田4番地1
電話:0186-30-0221 ファックス:0186-22-2042
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