年金生活者支援給付金制度
年金生活者支援給付金制度について
年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入や所得額が一定基準以下の、年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。
制度の概要及び金額については、下記のリンクからご確認ください。
対象となる方
■老齢基礎年金を受給している方
以下の要件をすべて満たしている必要があります。
・65歳以上である
・世帯全員の市民税が非課税となっている
・年金収入額※1とその他所得額の合計が878,900円以下である
■障害基礎年金・遺族基礎年金を受給している方
・前年の所得額※2が「4,721,000円+扶養親族の数×380,000円」以下である
※1と※2ともに障害年金・遺族年金等の非課税収入は含みません。
請求手続き
● 新たに年金生活者支援給付金の受給対象となる方
年金生活者支援給付金は、前年の所得及び課税情報に基づき、支給要件に該当するか確認します。支給要件に該当し、手続きが必要な方には「はがき」が9月中旬頃に届きますので、「はがき」に必要な項目を記入してポストに投函してください。
●すでに年金生活者支援給付金を受給中の方
すでに年金生活者支援給付金を受給していた方のうち、引き続き支給要件に該当する方は、新たな手続きは不要です。
● これから老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金を受給される方
それぞれの年金の請求手続きと併せて年金事務所又は市町村で請求手続きをしてください。
日本年金機構や厚生労働省などを装った不審な電話や案内にご注意ください
日本年金機構や厚生労働省などから、口座番号をお聞きしたり、手数料などの金銭を求めることはありません。
年金生活者支援給付金のご質問やお困りの場合
下記ダイヤルへお電話ください。 ※ナビダイヤルです。
お問い合わせの際は、基礎年金番号がわかるものをご用意ください。
『年金給付金専用ダイヤル』 : 0570-05-4092
平日 午前8時30分から午後5時15分まで
※ただし、月曜日は午後7時まで。月曜日が祝日の場合は、翌日開所日に午後7時まで相談をお受けします。
毎月第2土曜日は午前9時30分から午後4時まで
※ 日曜、土曜祝日(第2土曜日除く)、12月29日から1月3日はご利用いただけません。
更新日:2024年04月01日