年金生活者支援給付金制度
年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入やその他の所得額が所得基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。なお、支給要件に該当しない場合は支給されません。
支給要件
老齢基礎年金を受けている方
以下の支給要件をすべて満たしている方が対象となります。
- 65歳以上である
- 請求する方の世帯全員の市町村民税が非課税となっている
- 前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は909,000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は906,700円以下である。
障害基礎年金または遺族基礎年金を受けている方
前年の所得額が4,794,000円以下である
(扶養親族等の数に応じて増額)
請求手続き
すでに老齢・障害・遺族基礎年金を受給している方
所得額が前年より低下したこと等により、新たに年金生活者支援給付金の支給対象となる方には、毎年9月頃から順次、日本年金機構から年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が送られます。
届いた年金生活者支援給付金請求書(はがき型)に必要事項を記入し、切手を貼った上で、郵便ポストに投函いただくことで認定請求の手続きが完了します。
これから老齢・障害・遺族基礎年金の受給を始める方
年金の裁定請求手続きを行う際に、あわせて年金生活者支援給付金の認定請求の手続きを行ってください。
日本年金機構や厚生労働省などを装った不審な電話や案内にご注意ください
日本年金機構や厚生労働省などから、口座番号をお聞きしたり、手数料などの金銭を求めることはありません。
年金生活者支援給付金のご請求でお困りになったときは
下記ダイヤルへお電話ください。
年金給付金専用ダイヤル
0570-05-4092
(注意)お問い合わせの際は、基礎年金番号がわかるものをご用意ください。
受付時間
月曜日
午前8時30分〜午後7時00分
火〜金曜日
午前8時30分〜午後5時15分
第2土曜日
午前9時30分〜午後4時00分
(注意)月曜日が祝日の場合は、翌開所日に午後7時00分まで。
(注意)祝日(第2土曜日を除く)、12月29日〜1月3日はご利用いただけません。





更新日:2024年04月01日