鹿角市移住者融資資金利子補給費補助金

更新日:2024年02月01日

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鹿角市移住者融資資金利子補給費補助金とは

鹿角市に移住された方の定住を図ることを目的に、移住者向けローンを借り入れた方に対し、利子補給費補助金を交付します。

補助対象者

以下のいずれにも該当する方になります。

  1. 鹿角市と提携する融資機関から下記の移住者向けローンを借り入れた方。
    ■秋田銀行〈あきぎん〉移住・定住サポートローン(下記「関連リンク」参照)
  2. 秋田県外から鹿角市への移住の事実が確認でき、融資実行日時点で移住後3年以内の方。
  3. 転勤等により鹿角市へ転入した方を除く。
  4. 公務員でないこと。

補助対象経費

移住者向けローン返済額のうち、毎年4月1日から翌年3月31日までの利息額の全額。

対象移住者向けローン

  1. 補助金の対象となる移住者向けローンは平成29年4月1日から令和7年3月31日までの間に貸付が実行されたものとします。
  2. 補助金の対象となる移住者向けローンの使途は、融資機関が定めた使途とします。
  3. 補助対象期間は最大7年間とします。

補助額

補助額は補助対象経費の10分の10とします。

ただし、

  1. 返済が延滞したことにより増額された利息は対象とせず、当初返済予定分の利息額とします。
  2. 原則として、同一世帯につき1回に限ります。
  3. 毎年度の補助金の額を算定する基準となる期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までの期間とします。ただし、融資実行日の属する年については融資実行日から3月31日までとします。

交付までの流れ

  1. 補助金を利用したい旨を下記、連絡先までご連絡ください。
  2. 政策企画課鹿角ライフ促進班に鹿角市移住者融資資金利子補給費補助金交付申請書(様式第1号)及び必要書類(移住者向けローン返済予定表、移住者向けローンを借入れたことを証明できる書類(金銭消費貸借契約証書等))、を提出してください。(移住者向けローン借入れ後の申請となります。)
    ・2年度目以降の申請の場合は、添付書類を省略することができますが、返済予定に変更が生じた場合は、添付することとします。
    ・借入れ初年度の申請の場合は、融資実行日から1カ月以内の申請が必要です。2年度目以降の申請の場合は、当該年度の4月返済日よりも前までとします。
  3. 市で、申請内容を審査し、適当と認めたときは、鹿角市移住者融資資金利子補給費補助金交付決定通知書を送付します。
  4. 補助金交付決定後、毎年度、支払期間が終了次第速やかに、補助事業等実績報告書(補助金等の交付並びに適正化に関する規則第13条様式第8号)に移住者向けローンの返済を証明できる書類を添付して鹿角市に提出します。
  5. 審査後、補助金交付額確定通知を送付し、補助金の交付となります。

補助事業の終了

補助事業者が、借入れした移住者向けローンの返済が終了する前に転出したときは、転出した日をもって補助金の交付を終了します。

補助金の打ち切り等

補助事業者がその借入れの目的以外の目的に使用したと認められたとき又は申請書に虚偽の記載があったと認めたときは、補助金を打ち切り、既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を求めます。

その他

  1. この要綱において、移住とは鹿角市内へ転入することをいいます。ただし、鹿角市に住んでいたことがある場合は、転出した日から1年以上経過した後に鹿角市内へ転入したことをいいます。

関連リンク

関連ファイルのダウンロード

鹿角市移住者融資資金利子補給費補助金交付要綱(準備中)

この記事に関するお問い合わせ先

政策企画課 鹿角ライフ促進班

〒018-5292 秋田県鹿角市花輪字荒田4番地1
電話:0186-30-0208 ファックス:0186-30-1122
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