農業集落排水事業受益者分担金について
農業集落排水事業受益者分担金制度とは
農業集落排水を利用できる方から一定の割合で建設費の一部を負担していただくのが、「農業集落排水事業受益者分担金制度」です。農業集落排水は、その建設によって利益を受ける人が特定されます。それは各家庭からの排水管を結ぶことによって、農業集落排水を個人家庭単位という限られた範囲の人だけが使うことになるからです。そのため、建設費を一般市費だけでまかなうことは農業集落排水の恩恵を受けることのできない人たちにまで、負担をかけることになり、不公平が生じてしまうためです。
分担金の額
⇒ 分担金額は1受益者当り 30万円 です。
( 定額、一回限り。)
分担金の納付方法と納期
受益者分担金は、供用開始する年度から納付していただきます(農業集落排水が整備され、使用できるようになりますと広報等でお知らせします)。納付は5年以内の分割ですが、一括納付もできます。
期別 | 各期の納付期限 |
---|---|
第1期 | 6月30日 |
第2期 | 8月31日 |
第3期 | 10月31日 |
第4期 | 1月31日 |
納付場所
納付場所は市内の金融機関、上下水道課、支所(大湯支所を除く。)、市民サービス窓口(いとく鹿角ショッピングセンター内)、東北管内のゆうちょ銀行(簡易郵便局を含む。)で納付できます。
東北管外にお住まいの方へは郵便払込用紙を送付いたします。最寄りのゆうちょ銀行をご利用ください。
口座振替
便利な口座振替制度もご利用できます。
- 対象金融機関:ゆうちょ銀行及び秋田銀行の本店・各支店
- 口座振替の登録については、かなりの日数を要する金融機関があることから、原則として金融機関へ届出された月の翌月以降からとさせていただきます。
- 通帳と通帳印をご持参のうえ、金融機関へお申し込みください。
分担金の減免・猶予について
公共用地、自治会用地、生活保護を受けている方の土地など土地の状況により減免される場合があります。
また、受益者が災害に遭ったり、長期療養などで負担することが困難な場合は状況により徴収を猶予する場合があります。
更新日:2024年02月01日