排水設備指定工事店の指定申請について
鹿角市の排水設備工事は、「鹿角市下水道排水設備指定工事店」(以下「指定工事店」)でなければ行うことができません。 指定工事店の指定を受けるための手続きは、以下の通りです。
手続きについて
・新規登録につきましては、随時受付を行います。
・更新登録につきましては、更新時期が近づきましたら、事前にご連絡いたします。
指定の要件
(1) 県内に営業用の店舗を有すること。
(2) 秋田県下水道協会会長(以下「会長」という。)が認定し登録した、排水設備工事責任技術者(以下「責任技術者」という。)が専属していること。
(3) 排水設備等の工事に必要な設備及び機械器具を有していること。
(4) 次のいずれにも該当しない者であること。
ア 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
イ 鹿角市下水道排水設備指定工事店に関する規程第7条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
ウ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
エ 精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び 意思疎通を適切に行うことができない者
オ 法人であって、その役員のうちにアからエまでのいずれかに該当する者があるもの
提出書類
(1) 排水設備指定工事店指定申請書
【Word】排水設備指定工事店指定申請書(Wordファイル:15.7KB)
【PDF】排水設備指定工事店指定申請書(PDFファイル:79.6KB)
※指定手数料を支払ったことを証する領収証の写しを申請書の裏面に添付すること。
(2) 申請者(法人の場合はその代表者)の履歴書及び身分証明書
(3) 法人については現在事項全部証明書
(4) 工事経歴書(排水設備等の工事に限る。)
(5) 市税納税証明書(滞納税額のない証明用)
(6) 市が交付した排水設備工事責任技術者登録証の写し
(7) 従業員名簿
※責任技術者が2名以上の場合は、「責任技術者名簿」を添付すること。
(8) 設備及び機械器具調書
(9) その他管理者が必要と認めた書類
指定の有効期間
2年間。ただし、新規登録の場合は、指定年月日から2年目にあたる年度の2月末まで有効。
(例)指定年月日が令和6年6月1日の場合、有効期限は令和8年2月28日。
指定手数料について
新規指定1件につき、30,000円
継続指定1件につき、 5,000円
更新日:2024年10月21日