給水契約の定型約款について

更新日:2024年02月01日

ページID : 6516

令和2年4月1日施行の民法改正により、定型約款に関する規定が新設され、水道の契約に関してもこの適用を受けます。

鹿角市では、鹿角市水道事業給水条例及び鹿角市水道事業給水条例施行規程がこの定型約款にあたりますので、下記のPDFでご確認ください。

 

※定型約款とは、定型取引(ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引であって、その内容の全部又は一部が画一的であることが双方にとって合理的なものをいいます。)において、契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体のことです。

 

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道課 管理班

〒018-5292 秋田県鹿角市花輪字荒田4番地1
電話:0186-30-0275 ファックス:0186-30-1163
お問い合わせはこちらから