住宅使用料(家賃)の算定

更新日:2025年01月08日

ページID : 12881

家賃の制度概要

住宅の種別及び家賃算定根拠について
  • 鹿角市においては、公営住宅法に基づく「公営住宅」と住宅地区改良法に基づく「改良住宅」の2種類の市営住宅があり、それぞれの法律に基づき家賃(住宅使用料)が算定されます。

        【公営住宅】毛馬内住宅、花輪駅西住宅、高井田住宅、寺ノ上住宅、四の岱住宅
        【改良住宅】新堀住宅

  • 住宅の建設年度や立地条件、各戸の床面積などから算定されるため、家賃は部屋毎に設定されます。(建築年数経過により毎年若干の変動があります)
  • 入居者(及び同居者)の収入額に応じ、上記家賃は更に数段階に区分されています。
  • 入居者の収入額については、本人の収入申告に基づき年度毎に収入額の認定が行われます。(※ただし入居者数に変動があった場合はその都度算定します)
  • 収入額が一定の基準(下記参照)を超えると「収入超過者」として加算金が上乗せとなり、家賃が大きく上昇します。(加算金は収入の超過額や超過年数によって変動します)
基準収入額について

   法令及び鹿角市営住宅条例により、入居資格として収入額が下記以下と定められています。

住宅の種類 一般の世帯 裁量階層世帯(※)
公営住宅 158,000円(月額) 259,000円(月額)
改良住宅 114,000円(月額) 158,000円(月額)

※収入額の計算方法や裁量階層世帯となる条件については、市営住宅入居資格のページをご参照ください。

収入超過者の取り扱いについて
  • 市営住宅に3年以上入居している方の収入認定額が上記の基準を超えた場合は、「収入超過者」として認定され、収入に応じた家賃に加算額が上乗せになるほか、市営住宅の「明渡努力義務」が課されます。
  • また、公営住宅に5年以上入居している方で収入(月額)が313,000円を2年連続して超えた場合は、「高額所得者」として認定されるとともに、期限を定めて住宅の明渡し請求が行われます。
        ※改良住宅においては、高額所得者に関する制度はありません。
  • 収入超過となった際は、その住宅における本来の家賃(時価)に相当する「近傍同種家賃」が政令に基づき算出され、それと市営住宅の家賃との差額に一定の割合(※)を掛けて算定された額が上記の加算額となります。
    (超過額が一定の額を超えた場合又は超過年数の経過に応じ、最終的に合計家賃は近傍同種家賃と同額になります。)
        ※公営住宅法施行令第8条に規定する収入認定額の区分に応じた割合です。
その他の料金等について

【敷金について】
      鹿角市の市営住宅においては、敷金・礼金は徴収しておりません。
【駐車場使用料および共用部の維持管理費について】
      一部住宅では管理組合を組織し、駐車場や共用部分の維持管理を行っております。
      管理費はそれぞれ異なりますので、入居の際にお問い合わせください。
      (※高井田住宅、花輪駅西住宅、毛馬内住宅)
【自治会への加入について】
      各住宅において入居者で自治会を組織しており、入居と同時に加入頂いております。
      自治会費はそれぞれ異なりますので、入居の際にお問い合わせください。

公営住宅の家賃算定方法

   公営住宅における家賃は、公営住宅法第16条および公営住宅法施行令第2条の定めにより、全国一律の基準に基づき次のとおり算定されます。

    月々の家賃=家賃算定基礎額×市町村立地係数×規模係数×経過年数係数×利便性係数

【各係数の説明】
        ※いずれも標準的な場合を1.0とし、住宅の条件によって数値が上下します。
            標準的な家賃として定める「家賃算定基礎額」を補正する係数となります。
   〇市町村立地係数
        国土交通大臣が市町村毎に定める係数であり、鹿角市の立地係数は0.7です
   〇規模係数
        住宅の床面積に比例して算出される係数であり、
        その住宅の床面積を 65.0平米(平均的な公営住宅面積)で割り出される数値です
   〇経過年数係数
        建物の構造毎に建築からの経過年数に応じて国土交通大臣が定める係数値です
        新築時を1.0とし、建物が古くなるほど数値が小さくなります
        (算定例)RC造 :1-0.0039×経過年数      木造等:1-0.0087×経過年数
   〇利便性係数
        住宅の立地など様々な利便性の要素により算定される係数であり、
        0.5~1.3の範囲の数値となります

家賃算定基礎額について

   公営住宅における家賃計算の基礎となる額であり、入居者の収入(月額)に応じて段階的に設定される家賃です。

収入分位 入居者の収入(月額) 家賃の額(月額) 備      考
1 0円~ 104,000円 34,400円  
2 104,001円~ 123,000円 39,700円  
3 123,001円~ 139,000円 45,400円  
4 139,001円~158,000円 51,200円 ※一般の世帯の収入上限額
5 158,001円~ 186,000円 58,500円  
6 186,001円~ 214,000円 67,500円  
7 214,001円~259,000円 79,000円 ※裁量階層世帯の収入上限額
8 259,001円~ 91,100円  
(313,000円~) (高額所得者判定基準額)

※家賃の欄はあくまで基準額となりますので、実際の家賃とは異なります。

改良住宅の家賃について

   改良住宅における家賃は、住宅地区改良法施行令および改良住宅等管理要領により定められております。鹿角市の改良住宅(新堀住宅)における収入分位および家賃は次のとおりです。(具体的な算定方法については省略します。)
   なお、改良住宅において基準収入額を超えた入居者に対しては、基本家賃に収入分位に応じた割増賃料が加算されます。

収入
分位
入居者の収入(月額) 家賃の額(月額) 備      考
一般の世帯 裁量階層世帯
1 0円~114,000円 11,600円~ 基本家賃(A)
2 114,001円~158,000円 15,080円~
(※)
11,600円~ ※基本家賃(A)
+割増賃料30%
3 158,001円~ 191,000円 17,400円~
(※)
17,400円~
(※)
※基本家賃(A)
+割増賃料50%
4 191,001円~ 20,880円~
(※)
20,880円~
(※)
※基本家賃(A)
+割増賃料80%

※家賃の欄は、入居者募集中の住宅における最低額となります。家賃は住棟毎に設定されますので、実際の家賃は入居時にお知らせします。

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備課 建築住宅班

〒018-5292 秋田県鹿角市花輪字荒田4番地1
電話:0186-30-0266 ファックス:0186-30-1130
お問い合わせはこちらから