飼い犬の登録について

更新日:2025年04月07日

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・犬の飼い主には、狂犬病予防法により登録が義務付けられています。生後91日以上経ったら必ず登録を行い、鑑札を首輪に付けてください。

・登録を行わなかった場合や鑑札を犬に着けなかった場合は、20万円以下の罰金に処されることがあります。
(狂犬病予防法第27条の1)

・鑑札は迷子札の役割もしてくれます。必ず犬に付けるようにしてください。

・犬を購入するときや譲り受けるときは、すでに市区町村に登録されているかどうかを確認するようにしてください。登録済みであっても、飼い主の名前や住所等の変更の手続きが必要です。

犬の登録(新たに犬を飼い始めた場合)

飼い犬のことをよく知っている方がお越しください。

【登録できる場所】
・鹿角市役所 市民部 生活環境課 環境推進班

【登録に必要なもの】
・飼い犬の生年月日等の情報がわかるもの
・マイクロチップ番号がわかるもの(装着している場合のみ)
・登録料3,000円

 

登録した情報に変更がある場合

鹿角市内へ転入したときや、鹿角市へ登録した情報に変更があるときは「飼い犬の登録内容の変更」の届け出が必要です。

【以下「1」、「2」、「4」、「5」の手続き先】
・鹿角市役所 市民部 生活環境課 環境推進班

【以下「3」の手続き先】
・引っ越し先の市区町村の犬の登録窓口

1.飼い主を変更したとき

30日以内に届け出てください。

2.転居したとき(市内での転居の場合)

30日以内に届け出てください。

3.鹿角市外へ転出したとき

鹿角市で交付された鑑札をお持ちになり、引っ越し先の市区町村の犬の登録窓口にてお手続きしてください。

鹿角市への手続きは不要です。

4.鹿角市内へ転入したとき

次のものをお持ちになり、お手続きください。

【持ち物】
・転入前の市区町村で交付された鑑札
・愛犬手帳(ある場合)
・マイクロチップ番号がわかるもの(装着している場合)
・鑑札再交付手数料1,600円(転入前の市区町村で交付された鑑札を紛失の場合のみ)

※マイクロチップの特例制度により、転入前の市区町村より鑑札が交付されていない場合は不要です。なお、前の飼い主が登録していなかった場合は、新規登録の手続きとなります。

5.飼い犬が亡くなったとき

30日以内に届け出てください(お電話での届け出も可能です)。

【窓口にて届け出されるとき】
・鑑札をお持ちください(紛失の場合、届け出の際にその旨をお知らせください)

【お電話にて届け出されるとき】
次の内容をお知らせください。
・飼い主のお名前、ご住所
・飼い犬のお名前、鑑札の番号、死亡年月日

届出先:鹿角市役所 生活環境課 環境推進班…電話 0186-30-0224

ペットの訪問火葬サービス(有料)を行う業者があります。

・ペット訪問火葬サービス…電話0186-22-2173 

鑑札を紛失したとき

鑑札を再交付しますので、次のものをお持ちになり、お手続きください。

【持ち物】
・再交付手数料:1,600円

狂犬病予防注射について

年1度の狂犬病予防注射が義務付けられています。狂犬病から愛犬を守るためにも必ず受けさせましょう。

詳しくは、以下の関連情報をご参照ください。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

生活環境課 環境推進班

〒018-5292 秋田県鹿角市花輪字荒田4番地1
電話:0186-30-0224 ファックス:0186-22-2042
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