自転車を安全・安心に利用するために

更新日:2026年06月22日

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自転車は自動車と同じ「車」のなかまです

自転車は、免許不要で幅広い年齢層の方が気軽に利用できる乗り物ですが、法律上は「軽車両」に位置付けられ、自動車と同じ「車」のなかまです。自転車を利用するときは、「車」を運転するという意識を持って、交通ルールを守るとともに、正しい交通マナーを実践して、安全運転を心がけましょう。

自転車安全利用五則を守りましょう

1.車道が原則、左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先

2.交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

3.夜間はライトを点灯

4.飲酒運転は禁止

5.ヘルメットを着用

1 車道が原則、左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先

道路交通法上、自転車は「車両」と位置づけられていますので、歩道と車道の区別があるところでは車道を通行し、さらに車道では左側を通行しなければなりません。
また、自転車が通行することができる路側帯は、道路の左側部分に設けられたものに限られます。
ただし、次の場合は例外的に普通自転車が歩道を通行できます。

 

(1)歩道に「普通自転車歩道通行可」などの道路標識や道路標示があるとき。

市道のうち、以下の3路線では自転車の歩道通行が認められておりませんので、注意してください。
・駅前中央線
   鹿角花輪駅からセブンイレブンを通り県道66号千歳盛前交差点まで
・谷地田町上中島線
   国道282号ハッピードラッグ前交差点から県道66号オークランド前交差点まで
・中野陣場線
   国道282号毛馬内駐在所前交差点から刈谷食品を通り国道103号交差点まで

(2)運転者が13歳未満の子ども、70歳以上の高齢者、身体の不自由な方の場合。

(3)道路工事や事故の危険性がある場合など、車道や交通の状況からみてもやむを得ない場合。
 

自転車が歩道を通行するときは、すぐに停止できる速度で車道寄りの部分を走らなければなりません。
また、歩行者の通行を妨げる場合は、一時停止しなければなりません。

危険を防止するためやむを得ないときなどの場合を除き、むやみに警音器(ベル)を鳴らすと違反となります。
歩行者に配慮したやさしい運転を心がけましょう。

駅前中央線、谷地田町上中島線

駅前中央線・谷地田町上中島線の区間

中野陣場線

中野陣場線の区間

2 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

信号は必ず守りましょう。

「歩行者・自転車専用」信号機がある場合はその信号に従い、ないときは車両用信号に従います。

「止まれ」の標識がある場所では、自転車も必ず一時停止しましょう。標識がなくても、見通しの悪い交差点では必ず徐行し、左右をよく見て安全に通行しましょう。また、見通しのよい交差点でも安全のため速度を落としましょう。

3 夜間はライトを点灯

夜間、自転車で道路を走るときは、前照灯及び尾灯(または反射器材)をつけなければなりません。

ライトをつけるのは、自分が進む道を照らして見やすくするためだけでなく、前方や後方から来るほかの自動車やバイクなどに自分の存在を目立たせるためです。

4 飲酒運転は禁止

自転車も飲酒運転は禁止されています。

また令和6年11月1日より、自転車の酒気帯び運転にも罰則が整備されました。

5 ヘルメットを着用

自転車乗用中の交通事故で亡くなった方の約6割が、頭部に致命傷を負っています。また、自転車乗用中の交通事故においてヘルメットを着用していなかった方の致死率は、着用していた方に比べて高くなっています。

自転車に乗るときは必ずヘルメットをかぶりましょう。また、子どもを自転車に乗せるときも必ずヘルメットを着用させましょう。

 頭部を守るためには、ヘルメットを正しく着用することが重要です。頭のサイズに合ったものを選び、あごひもをしっかり締めましょう。

事故への備え

損害賠償責任保険などへの加入

令和4年4月1日から、秋田県では、自転車損害賠償責任保険等への加入が義務化されました。

近年、自転車が関係した交通事故により、加害者が1億円近い高額な損害賠償を求められる事例もありますので、万が一に備えて必ず保険に加入しましょう。

自転車の保険は、多くの保険会社で扱っています。

中には他の保険のオプションとして付帯できることもありますので、保険会社のホームページをご確認ください。

TSマーク

TSマークは、自転車安全整備店で自転車の点検整備を行い、その自転車が安全な普通自転車であることを自転車安全整備士が点検確認したときに、その証として貼るシールです。

TSマークには、傷害保険と損害賠償責任保険、被害者見舞金(赤色TSマークのみ)がついています。

令和8年4月1日から交通反則通告制度(青切符)が導入されています

令和8年4月1日から、自動車などに適用されていた交通反則通告制度、いわゆる「青切符」制度が自転車にも適用されています。青切符制度は、自転車の運転者(16歳未満の者を除く)が反則行為(信号無視など)をした場合、一定期間内に反則金を納めると、刑事手続きには移行せず、刑事裁判や家庭裁判所の審判を受けないで事件が終結されるという制度です。

制度の詳細については、警察庁のホームページをご確認ください。

自転車ルールブックについて

警察庁では、自転車の基本的な交通ルールと警察の交通違反の指導取締りの基本的な考え方についてとりまとめた自転車ルールブックを作成し公表しています。

この記事に関するお問い合わせ先

生活環境課 環境推進班

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電話:0186-30-0224 ファックス:0186-22-2042
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