戸籍の届出
令和6年3月1日より戸籍謄本の添付が不要となりました。
出生届
届出期間
生まれた日から14日以内
届出地
住所地、本籍地、出生地のいずれかの市区町村
届出人
届出人は、赤ちゃんの父または母となります。
届出に必要なもの
- 出生届書
- 母子健康手帳
- 出生届用紙右側の「出生証明」欄は、医師または助産師に証明してもらってください。
- 届出に合わせて福祉医療や児童手当等の申請もあります。
※届出と同時に児童手当の申請をする場合は以下のものも必要です。
- 健康保険証(児童手当請求者のもの。第一子の場合に必要)
- 銀行の口座番号のわかるもの(児童手当請求者のもの)
- マイナンバーがわかるもの(夫婦2人のもの)
注意点
- 名前に使う漢字は、常用漢字か人名用漢字を使用してください。
- 夜間や土・日・祝日に届出をする場合、母子健康手帳出生届出済証明や児童手当の諸手続きができませんので、できるだけ平日に市民課窓口へお越しください。
死亡届
届出期間
死亡の事実を知った日から7日以内
届出地
住所地、本籍地、死亡地のいずれかの市区町村
届出人
- 同居の親族
- 同居していない親族
- 同居者等
の順
届出に必要なもの
- 死亡届書
- 届出人の印鑑(署名してある場合は不要)
- 死亡届用紙右側の「死亡診断書(死体検案書)」欄は医師に証明してもらってください。
- 年金関係手続きは、後日改めて行ってください。
- 火葬許可証は死亡届出時に交付します。
事前に斎場に火葬日時の予約をお願いします。
(友引の日は広域行政組合にて予約を受付けます)
鹿角斎場:0186-23-4697 広域行政組合:0186-22-2611
婚姻届
届出期間
届け出た日に効力を生じます
届出地
夫または妻の住所地か本籍地の市区町村
届出人
夫婦
届出に必要なもの
- 婚姻届書
- 窓口にいらっしゃる方の本人確認書類
- マイナンバーカード(名字に変更があった旨の記載をします)
- 「夫、妻」欄は、婚姻前の姓で自分で署名してください。
- 証人として成人の方2名が署名してください。
- 未成年者の婚姻は、父母が同意する旨の記載と署名が必要です。
- 住所の変更をする場合は、別途住民異動の手続きが必要です。
注意すること
・マイナンバーカードをお持ちで支所でお手続きをされた方のうち、氏や住所の変更があった方は、後日、本庁で券面の氏・住所変更を行う必要があります。(支所では受け付けできません。)
関連情報
離婚届
届出期間
届け出た日に効力を生じます(調停や裁判による場合はこの限りではありません。)
届出地
夫または妻の住所地か本籍地の市区町村
届出人
夫妻
届出に必要なもの
- 離婚届書
- 窓口にいらっしゃる方の本人確認書類
- マイナンバーカード(名字に変更があった旨の記載をします)
- 「夫、妻」欄は、離婚前の姓で自分で署名してください。
- さらに証人として成人の方2名が署名してください。
注意すること
・マイナンバーカードをお持ちで支所でお手続きをされた方のうち、氏や住所の変更があった方は、後日、本庁で券面の氏・住所変更を行う必要があります。(支所では受け付けできません。)
関連情報
離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)
届出期間
離婚届を出してから3カ月以内
届出地
住所地か本籍地の市区町村
届出人
離婚によって復氏(婚姻前の氏)したもの
届出に必要なもの
- 離婚の際に称していた氏を称する届書
- マイナンバーカード(名字に変更があった旨の記載をします)
認知届
届出期間
届け出た日に効力を生じます(調停や裁判による場合はこの限りではありません。)
届出地
父か子の本籍地または父の住所地の市区町村
届出人
認知者
届出に必要なもの
- 認知届書
- 窓口にいらっしゃる方の本人確認書類
養子縁組届
届出期間
届け出た日に効力を生じます(調停や裁判による場合はこの限りではありません。)
届出地
養親及び養子の本籍地または届出人の住所地の市区町村
届出人
養親・養子ただし養子15歳未満の場合は縁組の代諾者
届出に必要なもの
- 養子縁組届書
- 養子が未成年者の場合は、家庭裁判所の縁組許可の審判書の謄本
(自己または配偶者の直系卑属を養子にする場合は家庭裁判所の許可は不要) - 窓口にいらっしゃる方の本人確認書類
- 氏が変わる場合は、マイナンバーカード(名字に変更があった旨の記載をします)
・証人として成人の方2名が署名してください。
注意すること
・マイナンバーカードをお持ちで支所でお手続きをされた方のうち、氏や住所の変更があった方は、後日、本庁で券面の氏・住所変更を行う必要があります。(支所では受け付けできません。)
養子離縁届
届出期間
届け出た日に効力を生じます(調停や裁判による場合はこの限りではありません。)
届出地
養親及び養子の本籍地または届出人の住所地の市区町村
届出人
養親・養子または離縁協議者
届出に必要なもの
- 養子離縁届書
- 裁判等の離縁の場合は、家庭裁判所の離縁許可の審判書の謄本
- 窓口にいらっしゃる方の本人確認書類
- 氏が変わる場合は、マイナンバーカード(名字に変更があった旨の記載をします)
・証人として成人の方2名が署名してください。
注意すること
・マイナンバーカードをお持ちで支所でお手続きをされた方のうち、氏や住所の変更があった方は、後日、本庁で券面の氏・住所変更を行う必要があります。(支所では受け付けできません。)
分籍届
届出期間
届け出た日に効力を生じます
届出地
分籍者の本籍地・住所地または分籍地の市区町村
届出人
分籍者(成年者であること)
届出に必要なもの
- 分籍届書
転籍届
届出期間
届け出た日に効力を生じます
届出地
転籍地または本籍地・住所地の市区町村
届出人
戸籍の筆頭者及びその配偶者
届出に必要なもの
- 転籍届書
更新日:2024年12月18日