地区計画

更新日:2024年02月01日

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地区計画とは

地区計画は、住民の生活に身近な空間を対象とした地区レベルでの道路、公園などの地域施設の配置や建築物の形態・用途・敷地などについて、きめ細かなルールを定め、地区の特性を生かしたまちづくりの計画です。

鹿角市の地区計画

花輪地区地区計画一覧
名 称 花輪地区地区計画
位 置 鹿角市花輪字新町、大町、谷地田町各地区の一部を除いた区域
面 積 約10.6ヘクタール
計画決定年月日 当初決定 平成9年3月10日
最終決定 平成11年8月17日
地区計画のねらい 中心商店街として商業集積を進め、景観的にすぐれた商店街を形成し、花輪地区全体の活性化を図る。
地区整備計画 策定
建築物に関する事項  建築用途制限
 壁面位置制限
 形態意匠制限
花輪高井田地区地区計画一覧
名 称 花輪高井田地区地区計画
位 置 鹿角市花輪字高井田
面 積 約5.6ヘクタール
計画決定年月日 当初決定 平成11年8月17日
最終決定  
地区計画のねらい 中心市街地と連携し、住民ニーズに沿った住環境整備を行うと共に、各種施設が複合する鹿角観光ふるさと館を含めた「まちの顔」として機能を促進し、鹿角観光ふるさと館~中心市街地をひとつのエリアとして増強(活性化)を図る。
地区整備計画 策定
建築物に関する事項  建築用途制限
 形態意匠制限
 かき・さく構造制限

詳細は計画書及び計画図(関連ファイルのダウンロード)をご参照ください。

地区計画の区域内における行為の届出

 地区計画の区域内での建築等の行為(土地の区画形質の変更、建築物の建築や工作物の建設など)を行うときは、着工の30日前までに市長への届出(都市計画法第58条の2第1項の規定に基づく地区計画の区域内における行為の届出)が必要となります。

地区計画の区域内における行為の届出一覧
届出様式 提出期限 添付資料
地区計画の区域内における行為の届出書 行為に着手する30日前まで 下記のとおり
地区計画の区域内における行為の変更届出書 変更に着手する30日前まで 下記のとおり
添付資料一覧
土地の区画形質の変更 ・土地の区域並び区域周辺の公共施設を表示する図面(縮尺1/1,000以上)
・設計図(縮尺1/100以上)
建築物の建築、工作物の建設(用途変更を含む) ・敷地内における建築物・工作物の位置を示す図面(縮尺1/100以上)
・二面以上の建築物・工作物の立面図及び各階平面図(縮尺1/50以上)
建築物・工作物の形態・意匠の変更 ・敷地内における建築物・工作物の位置を示す図面(縮尺1/100以上)
・二面以上の建築物・工作物の立面図及び各階平面図(縮尺1/50以上)
木竹の伐採 ・戸津の区域を表示する図面(縮尺1/100以上)
・施行方法を明らかにする図面(縮尺1/100以上)

様式は「関連ファイルのダウンロード」からダウンロードいただけます。

提出先

鹿角市役所 都市整備課

関連ファイルのダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備課 計画管理班

〒018-5292 秋田県鹿角市花輪字荒田4番地1
電話:0186-30-0261 ファックス:0186-30-1130
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