地区計画
地区計画とは
地区計画は、住民の生活に身近な空間を対象とした地区レベルでの道路、公園などの地域施設の配置や建築物の形態・用途・敷地などについて、きめ細かなルールを定め、地区の特性を生かしたまちづくりの計画です。
鹿角市の地区計画
名 称 | 花輪地区地区計画 | |
位 置 | 鹿角市花輪字新町、大町、谷地田町各地区の一部を除いた区域 | |
面 積 | 約10.6ヘクタール | |
計画決定年月日 | 当初決定 | 平成9年3月10日 |
最終決定 | 平成11年8月17日 | |
地区計画のねらい | 中心商店街として商業集積を進め、景観的にすぐれた商店街を形成し、花輪地区全体の活性化を図る。 | |
地区整備計画 | 策定 | |
建築物に関する事項 | 建築用途制限 壁面位置制限 形態意匠制限 |
名 称 | 花輪高井田地区地区計画 | |
位 置 | 鹿角市花輪字高井田 | |
面 積 | 約5.6ヘクタール | |
計画決定年月日 | 当初決定 | 平成11年8月17日 |
最終決定 | ||
地区計画のねらい | 中心市街地と連携し、住民ニーズに沿った住環境整備を行うと共に、各種施設が複合する鹿角観光ふるさと館を含めた「まちの顔」として機能を促進し、鹿角観光ふるさと館~中心市街地をひとつのエリアとして増強(活性化)を図る。 | |
地区整備計画 | 策定 | |
建築物に関する事項 | 建築用途制限 形態意匠制限 かき・さく構造制限 |
詳細は計画書及び計画図(関連ファイルのダウンロード)をご参照ください。
地区計画の区域内における行為の届出
地区計画の区域内での建築等の行為(土地の区画形質の変更、建築物の建築や工作物の建設など)を行うときは、着工の30日前までに市長への届出(都市計画法第58条の2第1項の規定に基づく地区計画の区域内における行為の届出)が必要となります。
届出様式 | 提出期限 | 添付資料 |
---|---|---|
地区計画の区域内における行為の届出書 | 行為に着手する30日前まで | 下記のとおり |
地区計画の区域内における行為の変更届出書 | 変更に着手する30日前まで | 下記のとおり |
土地の区画形質の変更 | ・土地の区域並び区域周辺の公共施設を表示する図面(縮尺1/1,000以上) |
・設計図(縮尺1/100以上) | |
建築物の建築、工作物の建設(用途変更を含む) | ・敷地内における建築物・工作物の位置を示す図面(縮尺1/100以上) |
・二面以上の建築物・工作物の立面図及び各階平面図(縮尺1/50以上) | |
建築物・工作物の形態・意匠の変更 | ・敷地内における建築物・工作物の位置を示す図面(縮尺1/100以上) |
・二面以上の建築物・工作物の立面図及び各階平面図(縮尺1/50以上) | |
木竹の伐採 | ・戸津の区域を表示する図面(縮尺1/100以上) |
・施行方法を明らかにする図面(縮尺1/100以上) |
様式は「関連ファイルのダウンロード」からダウンロードいただけます。
提出先
鹿角市役所 都市整備課
関連ファイルのダウンロード
花輪地区地区計画(計画書) (PDFファイル: 79.3KB)
花輪地区地区計画(計画図) (PDFファイル: 1.4MB)
花輪高井田地区地区計画(計画書) (PDFファイル: 73.1KB)
花輪高井田地区地区計画(計画図) (PDFファイル: 1005.0KB)
更新日:2024年02月01日