開発行為

更新日:2024年02月01日

ページID : 3512

開発行為の許可

 開発行為を行おうとする者は、都市計画法(以下、「法」という。)に基づき、あらかじめ知事の許可を受ける必要があります。(本市は知事の権限の移譲を受けているため、市長の許可を受ける必要があります。)

開発行為とは

 開発行為とは、「主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更」をいいます。(法第4条第12号)

建築物

 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの、これに付属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物に設ける事務所、店舗、興業場、倉庫、その他これに類する施設をいい、建築設備も含みます。

特定工作物

第一種特定工作物

 周辺の地域の環境の悪化をもたらすおそれがある工作物で、以下に掲げる用途に供するものをいいます。

 コンクリートプラント、アスファルトプラント、クラッシャープラント、危険物の貯蔵又は処理に供する工作物(電気工作物、ガス工作物等公益上必要な施設は除く。)

第二種特定工作物

 大規模な工作物で以下に掲げるものをいいます。

 ゴルフ場、1ヘクタール以上の運動・レジャー施設(学校、都市公園等公益上必要な施設は除く。)、1ヘクタール以上の墓園

区画形質の変更

 切土、盛土等により、土地に対して物理力を行使する行為をいいます。

 現況の農地等宅地以外の土地を宅地とする場合は、原則として開発行為に該当するものとして取り扱います。

 単なる樹木等の伐採行為は土地の定着物に対する物理力の行使であり、また、建築物の建築と不可分の一体の工事と認められる限り、基礎打ちや土地の掘削等は建築行為の一部とみなされ、これらの行為は開発行為には該当しません。

 建築物を目的としない単なる土地の分合筆は開発行為に該当しません。

 建築物を目的とする場合であっても、従来から建築物の敷地となっている土地において、形式的に区画を分割・統合する場合で、切土・盛土等の造成工事を行わず、かつ、単に既存建築物の除却やへい・かき等を除却設置するものについては、開発行為に該当しません。

 ただし、へい・かき・さく等の除却にとどまらず、公共施設を廃止する場合、また、現況が宅地であって宅地分譲などのため、区画を変更する場合は開発行為に該当します。

許可が必要な開発行為

 次の条件を満たす開発行為にあたっては許可が必要です。

区域 面積
市街化区域 (本市にはありません) 1,000平方メートル以上
市街化調整区域 (本市にはありません) すべて
市街化区域・市街化調整区域以外の都市計画区域 3,000平方メートル以上
【都市計画区域外】準都市計画区域 (本市にはありません) 3,000平方メートル以上
【都市計画区域外】その他の区域 10,000平方メートル以上

許可が不要な開発行為(適用除外)

 次の場合については許可を要しないものとされています。

  • 上記「許可が必要な開発行為」の面積未満のもの
  • 農林漁業のため政令で定める建築物又はこれらの業務を営む者の居住のための建築物の建築のために行われるもの
  • 鉄道施設、図書館、変電所等の公益上必要な建築物の建築のために行われるもの
  • 都市計画事業・土地区画整理事業・市街地再開発事業等のために行われるもの
  • 非常災害の応急措置、通常の管理行為又は軽易な行為として行われるもの

開発行為の手続きについて

  • 開発許可制度の手引き(「関連ファイルのダウンロード」)をご参照ください。
  • 様式は「関連ファイルのダウンロード」からダウンロードいただけます。

提出先

鹿角市役所 都市整備課

関連ファイルのダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備課 計画管理班

〒018-5292 秋田県鹿角市花輪字荒田4番地1
電話:0186-30-0261 ファックス:0186-30-1130
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