軽自動車税の申告
原動機付自転車・特定小型原動機付自転車・小型特殊自動車・軽自動車等を購入・譲渡・廃車した場合、該当する機関に届け出る必要があります。
廃棄したり、知人に譲った場合で所有者でなくなった時、手続きをしないまま、4月1日を過ぎると、その年1年間は軽自動車税がかかりますので、忘れずに手続きをしてください。
また、所有者が亡くなってしまった場合、転出、転居した場合でも、廃車や名義変更等の届け出が必要となります。
原動機付自転車・小型特殊自動車の申告
税務課、または各支所で申請することができます。申請書は税務課及び各支所窓口にあります。
登録
購入、車両譲受、または市外から転入してきた場合
- 車名・車台番号等車両情報の分かる書類
- 販売又は譲渡証明書
特定小型原動機付自転車(電動キックボード)の申請をする場合
- 車名・車台番号等車両情報の分かる書類
- 販売又は譲渡証明書
- 下記3点が分かる書類、パンフレット等
- 原動機の定格出力が0.6kw以下であること。
- 長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること。
- 最高速度が20キロメートル毎時以下であること。
※上記の3点すべてに該当する車両でなければ特定小型原動機付自転車として認められません。
変更
名義変更(使用者が変わる場合)
- 標識交付申請書
車両変更(車両が変わる場合)
- 新車両の車名、車台番号等が分かる書類
ナンバーも変更する場合は旧ナンバーもお持ちください
廃車
廃車にする、人に譲る場合
市外に転出(引越しをする)場合
- 標識交付申請書
- 使用していたナンバー
盗難により廃車申告する場合は最寄の警察署に届けてから申告をしてください
軽自動車の申告
二輪の軽自動車(250cc以下のバイク)、二輪の小型自動車(250ccを超えるバイク)、軽自動車(660cc以下の四輪車)の申請については、軽自動車検査協会(秋田事務所:秋田市寺内字三千刈463番地3)で手続きする必要がありますが、鹿角交通協会でも手続き代行しております。
更新日:2024年02月01日