退職した場合の市民税は?
質問
私は、3月に会社を退職しました。個人市民税の残額については会社から退職時に一括徴収したと聞きました。その後は全く所得がありませんでしたが、6月になって、個人市民税の納税通知書が送られてきましたが、どうしてでしょうか?それともこれは退職金に対するものなのでしょうか?
回答
個人市民税は前年の所得に基づいて税額計算されます
個人市民税は、前年の1月から12月の間の所得に対して課税されます。給与所得者の場合、6月から翌年の5月まで、12回に分けて勤務先の給与からの差引きで納めていただいています。
あなたの場合、昨年、給与から差引きされた個人市民税は昨年度の市民税であり、一昨年の所得に対するものです
したがって、今年度は昨年の1月から12月までの所得に対する個人市県民税を納めていただかなければなりません。また、退職金などに対する市民税は、退職金以外の所得(給与など)とは区分され、収入のあった年に課税されます。
更新日:2024年02月01日