死亡した人の市民税は?

更新日:2024年02月01日

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質問

私の父は、7月に死亡しました。市民税は第1期は納めましたが、残りは納めなくてもいいのでしょうか?

回答

今年度の個人市民税は納める必要があります

個人市民税は1月1日現在鹿角市に住んでいた方に納めていただきます。1月2日以降、年の途中でお亡くなりになった方に対しても前年中の所得に基づいて、今年度の税額が決定しますので、相続された方が納税義務を引き継ぐことになりますので、相続人の中から代表者を決めていただき、納めていただくようお願いします。

なお、個人の市民税の税額は1月1日現在に住所のある市町村に納めていただくため、来年度の市民税は課税されませんが、所得税の準確定申告が必要となる場合がありますので、詳しくは最寄りの税務署へお問い合わせください。

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