公共事業のために土地を提供した場合の市民税は?

更新日:2024年02月01日

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質問

私は公的年金を受給しています。今年度までは市民税を納めることがありませんでした。しかし、今年に入り国道拡幅のため自分の土地の一部を提供したため、来年は譲渡所得として1,000万円を申告することになりました。
来年度の私の市民税はどうなるでしょうか?ちなみに、昨年中の公的年金の収入金額は130万円(所得10万円)でした。

回答

特別控除が受けられます

道路や公園、学校などの公共事業の用地のために土地等を譲渡した場合、一定の要件に当てはまるときは、最高 5,000万円の特別控除が受けられます。したがって、あなたの場合、 1,000万円の譲渡所得はその全額が控除されるため、この譲渡所得に対する所得割は課税されません。ただし、この譲渡所得がまったく市県民税の金額に影響を及ぼさないわけではありません。「合計所得金額」を算定する際には、特別控除を受ける前の譲渡所得金額が使われます。したがって、あなたの場合、合計所得金額が38万円を超えるため、市民税の均等割が課税されます。また、合計所得金額が 1,000万円を超える場合には、配偶者特別控除も受けられなくなります。このほか、受け取った補償金の種類によっては特別控除の対象とならない補償金もありますので、詳しくは最寄りの税務署へお問い合わせください。 

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