個人住民税の特別徴収

更新日:2024年02月01日

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特別徴収とは、個人(給与所得者)に課税となっている市県民税を、事業主(給与支払者)が毎月の給与の支給の際にその人の給与から天引きし、これを翌月の10日までに市町村に納める方法のことです。 

 平成26年度から、秋田県では個人住民税の特別徴収義務を一斉実施しています。

従業員の方のメリットは…

  • 銀行等に出向く手間が省けます 
     毎月給与から天引きされますので、納め忘れが無く、毎期ごとに銀行等に行く必要はありません。   
  • 1期あたりの負担が少なくなります 
     1年分の税額を12回に分けるので、普通徴収(年4回)と比べて納めやすくなります 。

事業所は…

  • 所得税のように税額計算や年末調整の必要はありません 
     通知書及び納付書はすべて印字されたものをお送りしますので、事業所の方が作成する必要はありません。また、特別徴収は確定した税額に対する事務なので、所得税の源泉徴収のように事業所の方が個々の毎月の収入や社会保険料などに応じて税額計算や年末調整をする必要はありません。 

    本人の修正申告などにより税額が変わった場合は、変更通知書を送付しますので納付書の金額を書き換えて納付してください。

特別徴収により納税するには?

特別徴収を開始する時期により方法が2通りあります

新年度(6月)から開始する場合

毎年1月15日までの提出をお願いしている「給与支払報告書(総括表)」で、「特別徴収」として提出してください。 

  • 従業員が常時10人未満(鹿角市以外も含む)の事業所の場合、納期を年2回(12月と翌6月)にすることができます(納期特例)。希望の場合は、給与支払報告書(総括表)に朱書で「納期特例」と記載して提出してください。
  • 年度途中での切り替えが出来ませんので、お忘れなく記入いただきますようお願いいたします。

年度の途中から開始する場合

特別徴収開始届出書(PDF:75.5KB)に必要事項を記入の上、市役所税務課課税班までご提出ください(月末までにご連絡いただければ、翌月から特別徴収に切り替えることができます)。

特別徴収の流れ

  1. 必要書類の送付(5月上旬に特別徴収税額の通知書など必要な書類を送付いたします。)
  2. 特別徴収税額の通知書(納税義務者用)を個人ごとに切り離し、従業員の方に渡します。
  3. 特別徴収税額の通知書(特別徴収義務者用)に記載の月割額を従業員の方の毎月のお給料から天引きします。
  4. 天引きしていただいた市県民税を納付書で翌月10日までに最寄りの金融機関に納付します。
特別徴収の流れを表したイラスト

退職者等の未徴収税額の一括徴収

 退職等により特別徴収できなくなるときは、次の場合を除き、未徴収税額を必ず一括徴収してください。

  1. 死亡による退職のとき
  2. 退職時の給与、退職金等が未徴収税額に満たないとき
  3. 12月31日までの退職で、本人の申し出がないとき

 したがって、1月1日以降の退職は、本人の申し出の有無にかかわらず、必ず一括徴収してください。

 また、退職後国外転出の予定があるときも一括徴収してください。

給与所得者異動届出書の提出

 納税義務者の退職や休職、転勤などによって給与の支払いをしなくなった場合は、

翌月3日までに給与所得者異動届出書(PDF:196.3KB)を提出してください。

 この提出が遅れると、特別徴収義務者の滞納となるほか、納税義務者に一度に多額の負担をかけることになります。

普通徴収から特別徴収への変更

 普通徴収(個人納付)で課税されている方が、就職等により特別徴収を希望される場合は、特別徴収開始届出書(PDF:86.9KB)を提出してください。

特別徴収義務者の所在地・名称等の変更

 特別徴収義務者の所在地・名称・電話番号等に変更がある場合は、特別徴収義務者所在地・名称変更届出書(PDF:114KB)を提出してください。

退職所得に対する市民税・県民税

退職所得に対する市民税・県民税はその支払者が支払の際に税額を計算し特別徴収することとなっています。

税額の計算方法は「総務省ホームページ(平成25年1月1日からの退職所得に対する住民税の特別徴収について」を参照して下さい。 
 なお、徴収した市民税・県民税は特別徴収の納付書にて納付して下さい。 

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 課税班

〒018-5292 秋田県鹿角市花輪字荒田4番地1
電話:0186-30-0213 ファックス:0186-23-3884
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