令和6年度から森林環境税(国税)が課税されます

更新日:2024年02月01日

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森林環境税とは

森林環境税とは、令和6年度から国内に住所のある個人に対して課税される国税です。

個人住民税の均等割と併せて1人年額1,000円が徴収され、その税収の全額が、森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与されます。

森林環境譲与税は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に基づき、市町村においては、森林整備や担い手対策、木材の利用促進や普及啓発などに関する費用に充てることとされています。なお、森林整備が緊急の課題であることを踏まえ、森林環境譲与税は、平成31(令和元)年度から前倒しで譲与されています。

みなさまのご理解とご協力をお願いいたします。

令和6年度以降の個人住民税均等割と森林環境税について

個人住民税の均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度から令和5年度の10年間にわたり、臨時的に年額1,000円が引き上げられ、賦課徴収されておりました。この臨時的措置が終了し、令和6年度から新たに森林環境税が導入されます。

個人住民税均等割と森林環境税の税率
税目 令和5年度以前 令和6年度以後
市民税 個人住民税均等割 3,500円 3,000円
県民税 個人住民税均等割 1,500円 1,000円
県民税 個人住民税均等割
超過課税
(秋田県水と緑の森づくり税)
800円 800円
国税 森林環境税 1,000円
5,800円 5,800円

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