個人住民税の定額減税について

更新日:2024年05月17日

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定額減税について

わが国の経済をデフレに後戻りさせないための措置の一環として、令和6年度税制改正において、令和6年度分個人住民税の特別税額控除(以下、定額減税という。)が実施されることとなりました。

定額減税対象者

前年(令和5年)の合計所得金額が1,805万円以下の個人住民税所得割の納税義務者が対象です。

定額減税額

対象者の定額減税額は、次の金額の合計額です。ただし、その合計額が個人住民税の所得割を超える場合は、所得割の額を限度とします。

1.納税者本人:1万円

2.控除対象配偶者及び扶養親族:一人につき1万円

注1:定額減税の対象になる方は、国内に住所を有する方に限ります。

注2:控除対象配偶者及び扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況によります。

注3:控除対象配偶者以外の同一生計配偶者がいる場合は、令和7年度分の個人住民税において、1万円の定額減税が行われます。

定額減税の実施方法

1.給与所得に係る特別徴収の場合

令和6年6月分は徴収されず、定額減税後の税額が令和6年7月分から令和7年5月分で徴収されます。なお、定額減税の対象とならない方については、通常どおり令和6年6月分から令和7年5月分で徴収されます。

 

2.普通徴収の場合

定額減税前の税額をもとに算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期分以降の税額から順次控除されます。

 

3.公的年金等所得に係る特別徴収の場合

定額減税前の税額をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から順次控除されます。なお、令和6年度から特別徴収が開始される、または再開される方については、普通徴収の第1期分の税額から順次控除され、普通徴収から控除しきれない場合は、令和6年10月分以降の公的年金等所得に係る特別徴収税額から順次控除されます。

その他

1.減税額については納税通知書に記載されておりますので、ご確認ください。

2.所得税(国税)の定額減税の詳細は、国税庁のホームページをご参照ください。

定額減税 特設サイト|国税庁 (nta.go.jp)

3.減税しきれない場合は、別途給付金が支給されます。給付金の詳細は内閣官房ホームページをご参照ください。

新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置 (cas.go.jp)