個人住民税の仕組み

更新日:2024年02月01日

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1.個人住民税について

個人住民税(市民税・県民税)は、前年中の所得に対して課税され、県民税分も合わせて市に納めます。

個人住民税の内訳は「1.均等割」「2.所得割」に分けられます。

 

1. 均等割:一定の所得がある方に広く均等に負担していただきます。

均等割の内訳

均等割内訳 市民税 県民税
基本部分 3,000円 1,000円
東日本大震災からの
復興財源特例法
500円 500円
秋田県水と緑の森づくり税 800円
合計 3,500円 2,300円 5,800円

東日本大震災からの復興財源特例法による加算は令和5年度で終了し、令和6年度より、個人住民税の均等割と併せて、森林環境税(国税)が1人年額1,000円課税されます。

 

2. 所得割:所得控除額より所得額が大きい方に負担していただきます。

所得割の税率

市民税 県民税 合計
6% 4% 10%

2.個人住民税が課税される方(納税義務者)

納税義務者 均等割 所得割
鹿角市内に住所がある方
鹿角市内に家屋敷があり、鹿角市内に住所のない方

市内に住所があるかどうかは、その年の1月1日現在で判断します。

住民票を鹿角市に移していなくても、1月1日現在で居住の実態があれば鹿角市から課税される場合があります。

前年中に亡くなられた方は課税されませんが、今年中に亡くなられた方は課税されます。

今年中に転入された方は課税されませんが、転出された方は鹿角市で課税されます。 

3.個人住民税が課税されない方

均等割・所得割どちらも課税されない方

1. 生活保護法の規定によって生活扶助を受けている方

2. 障害者・未成年者・寡婦またはひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下であった方

※いずれもその年の1月1日現在で判断します。

均等割が課税されない方(均等割非課税基準)

前年中の合計所得金額が次の金額以下の方

A. 扶養親族のない方

38万円

B .扶養親族のいる方

28万円 × (扶養人数※+1) + 16万8千円 + 10万円

※同一生計配偶者及び扶養親族の合計数

所得割が課税されない方(所得割非課税基準)

前年中の総所得金額等が次の金額以下の方

A .扶養親族のない方

45万円

B .扶養親族のいる方

35万円 × (扶養人数※+1) +32万円 + 10万円

※同一生計配偶者及び扶養親族の合計数

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 課税班

〒018-5292 秋田県鹿角市花輪字荒田4番地1
電話:0186-30-0213 ファックス:0186-23-3884
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