所得の種類

更新日:2024年05月13日

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1.所得の種類と計算方法

課税対象となる所得は10種類あります。それぞれの性質は以下の通りです。

所得の種類

(10種類)

区分 概要 所得金額の計算方法
1. 利子所得

総合

分離

預貯金や公社債の利子等

収入金額 = 利子所得の金額

2. 配当所得

総合

分離

株主や出資の配当等

収入金額 - 株式等の元本取得のために要した負債の利子

3. 不動産所得 総合 土地や建物などの貸付けによるもの

収入金額 - 必要経費

4. 事業所得 総合 事業(農業含む)から生ずるもの

収入金額 - 必要経費

5. 給与所得 総合 勤務先から受ける給料や賞与

収入金額 - 給与所得控除額 注1

注1:給与所得控除額は収入金額によって異なります。給与所得控除後の給与所得の金額については下表をご覧ください。
注2:所得金額調整控除の適用がある方は、下表の「給与所得の金額(所得金額調整控除前)」(給与所得控除後の給与等の金額)から所得金額調整控除を差し引きます。
注3:特定支出をした場合において、その年中の特定支出の額の合計額が一定額を超えるときは、特定支出控除の適用を受けることができます。

6. 退職所得 分離 退職によって勤務先から受ける退職手当等

(収入金額 - 退職所得控除額)÷ 2

7. 山林所得 分離 山林を伐採したもの等を譲渡した場合に生ずるもの

収入金額 - 必要経費 - 特別控除額

8. 譲渡所得 総合 土地や建物や株式等以外の資産の譲渡によるもの

収入金額 - 資産の取得価格等の経費 - 特別控除額
※長期譲渡所得は1/2の額が課税対象です

分離 土地や建物や株式等、資産の譲渡によるもの

収入金額 - 資産の取得価格等の経費 - 特別控除額

9. 一時所得 総合 上記8つに当てはまらない、一時的な所得 保険の満期、懸賞金等

収入金額 - 必要経費 - 特別控除額

(1/2の額が課税対象です)

10. 雑所得 総合 上記9つに当てはまらない、公的年金、報酬、個人年金等

次のA,B,Cの合計金額 = 雑所得の金額
A.公的年金等の収入金額 - 公的年金等控除額 注4
B.業務に係る雑所得(報酬、講演料、シルバー人材センターの配分金等、副収入によるもの)
収入金額 - 必要経費
C.その他の雑所得(A,B以外のもの)
収入金額 - 必要経費

注4:公的年金等控除額は年齢や収入金額によって異なります。公的年金等控除後の公的年金等に係る雑所得の金額については下表をご覧ください。

区分が「分離」の所得は、「総合」の所得と違い、個別に税額を算出します。

退職所得に対する個人住民税は、原則、支払を受けた際に特別徴収されます。 

2.給与所得の計算方法

給与等の収入金額(A) 給与所得の金額(所得金額調整控除前)
~550,999円 0円
 551,000円 ~ 1,618,999円 (A)-550,000円
1,619,000円 ~ 1,619,999円 1,069,000円
1,620,000円 ~ 1,621,999円 1,070,000円
1,622,000円 ~ 1,623,999円 1,072,000円
1,624,000円 ~ 1,627,999円 1,074,000円
1,628,000円 ~ 1,799,999円 (A)×0.6+100,000円
1,800,000円 ~ 3,599,999円 (A)×0.7-80,000円
3,600,000円 ~ 6,599,999円 (A)×0.8-440,000円
6,600,000円 ~ 8,499,999円 (A)×0.9-1,100,000円
8,500,000円~ (A)-1,950,000円

次に該当する場合は、上の表で求めた「給与所得の金額(所得金額調整控除前)」(給与所得控除後の給与等の金額)から、所得金額調整控除を差し引きます。

1.給与等の収入金額が850万円を超え、次のいずれかに該当する場合

A.本人が特別障害者に該当する

B.23歳未満の扶養親族を有する

C.特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族等を有する

 

所得金額調整控除額

= (給与等の収入金額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円)× 10%

 

※上限額は15万円となります。

※扶養控除と異なり、要件の対象の扶養親族等については他の者と重複してもかまいません。

2.給与所得及び公的年金等に係る雑所得の金額があり、給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合

所得金額調整控除額

= (給与所得控除後の給与等の金額(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得(10万円を超える場合は10万円))-10万円

 

※上限額は10万円となります。

※上記1の所得金額調整控除の適用がある場合には、その適用後の金額から差し引きます。

3.公的年金等に係る雑所得の計算方法

年齢 公的年金等の収入金額(A) 公的年金等に係る雑所得の金額
公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額
1,000万円以下 1,000万円超
2,000万円以下
2,000万円超
65歳未満 ~1,299,999円

(A)-600,000円

(A)-500,000円

(A)-400,000円

1,300,000円

4,099,999円

(A)×0.75
-275,000円
(A)×0.75
-175,000円
(A)×0.75
-75,000円

4,100,000円

7,699,999円

(A)×0.85
-685,000円
(A)×0.85
-585,000円
(A)×0.85
-485,000円

7,700,000円

9,999,999円

(A)×0.95
-1,455,000円
(A)×0.95
-1,355,000円
(A)×0.95
-1,255,000円
10,000,000円~ (A)-1,955,000円 (A)-1,855,000円 (A)-1,755,000円
65歳以上 ~3,299,999円 (A)-1,100,000円 (A)-1,000,000円 (A)-900,000円

3,300,000円

4,099,999円

(A)×0.75
-275,000円
(A)×0.75
-175,000円
(A)×0.75
-75,000円

4,100,000円

7,699,999円

(A)×0.85
-685,000円
(A)×0.85
-585,000円
(A)×0.85
-485,000円

7,700,000円

9,999,999円

(A)×0.95
-1,455,000円
(A)×0.95
-1,355,000円
(A)×0.95
-1,255,000円
10,000,000円~ (A)-1,955,000円 (A)-1,855,000円 (A)-1,755,000円

4.合計所得金額、総所得金額、総所得金額等について

「合計所得金額」「総所得金額」「総所得金額等」は、個人住民税の計算に用いられています。どれも所得を表す言葉ですが、税法上違いがあり、それぞれ異なる場面で用いられます。

1.合計所得金額

合計所得金額とは、総合課税所得(純損失または雑損失等の繰越控除を適用する前)と、分離課税所得(特別控除適用する前)の金額の合計です。

退職所得等や、申告不要の特定口座内の株式譲渡所得・配当所得については、申告すると合計所得金額に含まれます。

 

〇判定に用いるもの

・均等割の非課税基準

・障害者、未成年者、寡婦、ひとり親の非課税基準

・扶養控除、配偶者特別控除の所得判定

・配偶者特別控除の所得1,000万円超の判定

・寡婦、ひとり親控除の所得要件(500万円以下)の判定

2.総所得金額

総所得金額とは、総合課税所得に損益通算や前年から繰り越した純損失・雑損失の繰越控除を適用した後の金額の合計です。

 

〇判定に用いるもの

特にありません。

3.総所得金額等

総所得金額等とは、合計所得金額から、純損失または雑損失等の繰越控除を適用した後のすべての所得の金額の合計です。

※分離課税所得の土地・建物等の譲渡所得に伴う特別控除は適用されません。

 

〇判定に用いるもの

・所得割の非課税限度額

・雑損控除

・医療費控除

・寄附金控除

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