住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)

更新日:2024年02月01日

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1.対象となる方

平成21年以降に入居され、所得税において住宅ローン控除の適用がある方のうち、住宅ローン控除可能額が所得税額より大きくなり、所得税から控除しきれなかった方。

2.対象とならない方

・個人住民税が非課税の方

・個人住民税が均等割のみ課税の方

・所得税から住宅ローン控除を全額控除されている方

・住宅ローン控除を適用しなくても所得税が非課税の方

・平成30年度以前分において、当初納税通知書が送達されてから住宅ローン控除の申告をした方

3.控除額・期間

【控除額】

次のいずれか少ない額を控除します。

・所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税で控除しきれなかった額

・平成26年3月までの入居で、消費税5%で取得した場合または消費税を考慮しない売買等の場合

所得税の課税総所得金額等の額の5%(上限97,500円)

・平成26年4月から入居で、消費税8%または10%で取得した場合

所得税の課税総所得金額等の額の7%(上限136,500円)

 

【控除期間】

控除の適用期間は10年間です。ただし、令和元年10月から入居で、消費税10%で取得した場合は13年間です。(契約が令和3年9月30日までのものに限る)

4.手続きの方法等

1年目:必ず確定申告をしてください。住宅ローン控除を適用しなくても所得税が非課税の方であっても必要です。

2年目:年末調整または確定申告の際に、所得税の住宅ローン控除を申請していれば、個人住民税においても自動的に住宅ローン控除が適用されます。

ただし、源泉徴収票または確定申告書に次の2項目が明記されていないと、個人住民税の計算に住宅ローン控除が反映されない場合があります。

 

(1)住宅借入金等特別控除(可能)額

個人住民税から差し引く住宅ローン控除の計算に必要となります。

(2)居住開始年月日

個人住民税の住宅ローン控除の対象となるかどうかの判断に用います。

 

個人住民税の場合は、当初の段階で税額に反映して調整するため、還付はありません。(過年分を遡って住宅ローン控除を受ける確定申告をした場合を除く)

この記事に関するお問い合わせ先

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