寄附金控除

更新日:2024年02月01日

ページID : 9821

個人住民税における寄附金控除は、全て税額控除方式です。

1.対象となる寄附金

・地方公共団体に対する寄附金

・住所地の都道府県共同募金会に対する寄附金

・住所地の日本赤十字社支部に対する寄附金

・都道府県または市区町村が条例により指定した寄附金

2.対象となる額

2,000円を超える寄附金

3.控除対象上限額

総所得金額等の30%

4.控除方式

(寄附金額 - 2,000円)× 10%

所得割額から税額控除します。(市民税:6%、県民税:4%)

 

対象となる寄附金のうち、地方公共団体に対する寄附金(ふるさと納税)については、上記の基本控除額の他に、特例控除額が加算されます。

ふるさと納税制度

ふるさと納税制度は、「生まれ育ったふるさとに貢献できる制度」「自分の意志で応援したい地方公共団体を選ぶことができる制度」として創設されました。

地方公共団体に寄附した場合、個人住民税や所得税を一定限度まで控除する仕組みです。

寄附先は、出身地に限らず、総務大臣が指定した都道府県・市町村から自由に選択することができます。

【控除率】

「1.ワンストップ特例を選択した場合」と、「2.確定申告を選択した場合」で、控除される税目が異なります。

どちらを選択しても税額控除額の合計は変わりありません。

1.ワンストップ特例を選択した場合

地方公共団体に対する寄附金のうち、2,000円を超える部分について、一定の限度まで個人住民税から税額控除されます。

 

個人住民税の寄附金控除 = (1)基本控除額 + (2)特例控除額 + (3)申告特例額

 

【税額控除の計算式】

(1)基本控除額

市民税:(地方公共団体に対する寄附金 - 2,000円) × 6%

県民税:(地方公共団体に対する寄附金 - 2,000円) × 4%

※総所得金額等の30%(地方公共団体に対する寄附金以外の寄附金との合計額)が上限となります。

 

(2)特例控除額

市民税:(地方公共団体に対する寄附金 - 2,000円) ×(90% - 所得税率(0~45%) × 復興特別所得税率考慮分(1.021)) × 3/5

県民税:(地方公共団体に対する寄附金 - 2,000円) ×(90% - 所得税率(0~45%) × 復興特別所得税率考慮分(1.021)) × 2/5

※個人住民税所得割額の20%が上限となります。

※分離課税所得(退職所得、山林所得、上場株式等に係る配当所得、土地や建物や株式等の譲渡所得等)を申告した場合、上記の計算方法とは異なることがあります。

 

(3)申告特例額

市民税:(2)特例控除額 × 下表に定める割合

県民税:(2)特例控除額 × 下表に定める割合

課税所得金額 割合
195万円以下 84.895分の5.105
195万円超 330万円以下 79.79分の10.21
330万円超 695万円以下 69.58分の20.42
695万円超 900万円以下 66.517分の23.483
900万円超 56.307分の33.693

2.確定申告を選択した場合

1.で求める寄附金控除金額のうち、(1)(2)は個人住民税から、(3)に相当する金額は所得税から控除されます。

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税務課 課税班

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