個人住民税の納税方法(普通徴収と特別徴収)

更新日:2024年02月01日

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個人住民税の納税方法には、普通徴収と特別徴収の2つの方法があります。

普通徴収

事業所得者等の給与所得者以外の場合は、市からの納税通知書により、6月、8月、10月、翌年1月の4回の納期に分けて納付書または口座振替により市に納めていただきます。

 

〇亡くなられた方の個人住民税について

個人住民税は、その年の1月1日(賦課期日)現在、鹿角市に住んでいる方に対して前年中の所得に基づき課税されます。1月2日以降に亡くなられた方の個人住民税は今年度限り発生しますが、納税義務については相続された方が引継いでいただくことになります。

特別徴収

1.給与からの特別徴収(給与特徴)

給与の支払者が市からの特別徴収税額通知書に基づいて、毎月(6月から翌年5月までの12か月)従業員の給与から税額を差し引き、これを取りまとめて翌月の10日までに市に納めていただきます。

 

年の途中で退職・休職された方の納税方法

特別徴収されていた方が退職・休職された場合は、次のいずれかの方法で納めていただきます。

 

A.退職手当等で残りの税額をまとめて納める(一括徴収)

B.再就職先で引き続き特別徴収により納める(再就職先の担当者様へ依頼してください)

C.普通徴収に切り替えて、市からの納付書で残りの税額を納める

2.公的年金からの特別徴収(年金特徴)

公的年金(老齢基礎年金等)受給者の納税の便宜等を図る観点から、年金支給月(偶数月)に年金から税額を差し引きます。

以下の条件が整った際に自動的に切り替わるので手続きは不要です。また、年金特徴となった税額は普通徴収や給与特徴に切り替えることはできません。

 

(1)年金特徴の対象者、対象年金、対象税額

項目 内容
対象者 その年度の4月1日現在65歳以上の年金受給者で、前年中の年金所得に係る個人住民税が課税される方

ただし、以下のような方は特別徴収の対象となりません。
〇個人住民税が課税にならない方
〇老齢基礎年金等の受給額の年額が18万円未満の方
〇その年度の特別徴収税額が老齢基礎年金等の受給額の年額を超える方
〇非課税年金(障害年金・遺族年金等)のみを受給している方
〇介護保険料が年金から特別徴収されていない方
〇特別徴収が行われる老齢基礎年金等から所得税、介護保険料、国民健康保険税、後期高齢者医療制度保険料を差し引いた残額が、特別徴収される個人住民税よりも少ない方
対象年金 老齢基礎年金または老齢年金、退職年金等
対象税額 公的年金所得に係る所得割額および均等割額
※年金所得以外の所得に係る個人住民税は含まれません。

 

(2)特別徴収される税額および公的年金の種類の通知

特別徴収される税額等は、その年の6月に送付する「個人住民税税額決定・納税通知書」によってお知らせします。

 

(3)特別徴収方法

A.年金特徴が開始となる年度

年金所得等に係る個人住民税の年税額の2分の1に相当する額を普通徴収により6月、8月の2回で納付していただき、残りの2分の1に相当する額を10月、12月、翌年2月の3回で特別徴収することになります。

徴収方法 税額
普通徴収 6月 (年税額 ÷ 2)÷2
8月
特別徴収 10月 (年税額 ÷ 2)÷3
12月
2月

 

B.年金特徴を継続する年度

特別徴収税額の算定方法によって、4・6・8月の公的年金から特別徴収する「仮徴収」と、10・12・2月の公的年金から特別徴収する「本徴収」があります。

算定方法 税額
仮徴収 4月 (前年度分の年金特徴年税額 ÷ 2)÷3
6月
8月
本徴収 10月 (年税額 - 仮徴収税額)÷3
12月
2月

 

〇2つ以上の公的年金を受給している場合

特別徴収の対象となる年金は、以下の優先順位に従い、1種類の年金から特別徴収されます。

なお、年度途中に優先順位の高い年金の支給が新たに発生した場合でも翌年の8月分までは特別徴収される年金は変わりません。

 

1. 国民年金法による老齢基礎年金

2. 旧国民年金法による老齢年金または通算老齢年金

3. 旧厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金または特例老齢年金

4. 旧船員保険法による老齢年金または通算老齢年金

5. 旧国共済法等による退職年金、減額退職年金または通算退職年金(厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するとされたもの)

6. 旧国共済法等による退職年金、減額退職年金または通算退職年金(5.以外のもの)

7. 移行農林年金のうち、退職年金、減額退職年金または通算退職年金

8. 旧私学共済法による退職年金、減額退職年金または通算退職年金

9. 旧地共済法等による退職年金、減額退職年金または通算退職年金

 

※基本的に介護保険料が特別徴収されている年金と同一となります。介護保険料が遺族年金、障害年金等の非課税年金である場合は、個人住民税は特別徴収されません。

 

〇年度途中で年金特徴の税額が変更になった場合

10月からの公的年金から特別徴収する税額が決定した後に年金特徴税額が変更となった場合でも、特別徴収を継続することができます。

なお、年金特徴税額が変更となった場合、市から年金保険者に変更になった旨の通知を行いますが、通知を行う時期によって年金特徴税額が以下のとおり変更となります。

 

1. 通知を行う時期が税額決定後~10月10日の場合

12月分と2月分の本徴収税額が変更になります。(翌年度の仮徴収税額も変更となります。)

 

2. 通知を行う時期が10月11日~12月10日の場合

2月分の本徴収税額が変更になります。(翌年度の仮徴収税額も変更となります。)

 

3. 上記以降となった場合

年金保険者側での事務処理が間に合わないため、特別徴収の変更は行いません。

そのため、変更前の特別徴収税額で本徴収及び翌年度の仮徴収を継続します。

増額の場合は、差額分を普通徴収(納付書や口座振替)により納付いただきます。

減額の場合は、差額分を還付または充当します。

 

〇年度途中で年金特徴が中止となった場合

亡くなられた場合や公的年金の支給が停止された場合は、年金特徴が中止され、残額については普通徴収に切り替わります。

なお、介護保険料の年金特徴が年度途中で中止された場合は、個人住民税の年金特徴は中止されず、継続となります。

(個人住民税の年金特徴は、4月1日時点で介護保険料が年金特徴であることが条件となっています。)

 

〇年金特徴されている途中で他の市区町村へ転出した場合

転出する時期によって以下の通り変更となります。

 

1. 1月2日~3月31日までに転出した場合

転出した年度の本徴収(その年の2月支給分まで)と翌年度の仮徴収(その年の8月支給分まで)を鹿角市分として継続し、翌年度の本徴収(10月支給分以降)を中止

 

2. 4月1日~1月1日までに転出した場合

転出した年度の仮徴収(その年の8月支給分まで)と本徴収(翌年の2月支給分まで)を鹿角市分として継続し、翌年度の仮徴収(翌年の4月支給分以降)を中止

 

〇過年度遡及分として年金が支給された場合

過年度遡及分については、その遡及分が本来支給されるべき年の収入として課税されます。

年金の収入金額の変更により増額された税額については特別徴収されず、普通徴収により納付いただきます。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 課税班

〒018-5292 秋田県鹿角市花輪字荒田4番地1
電話:0186-30-0213 ファックス:0186-23-3884
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