個人住民税における家屋敷課税について

更新日:2024年02月01日

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家屋敷課税とは

鹿角市に住所がない方でも、賦課期日(毎年1月1日)現在、鹿角市に事務所・事業所又は家屋敷をお持ちであり、かつお住まいの市区町村で市・県民税が課税されている場合に課税される税金です。(地方税法:第24条第1項2号、第294条第1項2号 鹿角市市税条例:第10条第1項2号)

これは土地や家屋そのものの資産に課税される固定資産税とは異なり、鹿角市内にこれらの事務所等を持つことにより受ける行政サービス(防災、ゴミ処理、道路の整備、除雪等)に対して一定の負担(個人住民税の均等割)をしていただくものです。

事務所、事業所とは

自己の所有であるか否かを問わず、事業を行うために設けられ、そこで継続して事業が行われている場所のことです(例:店舗、事務所、診療所、教室等)。法人格を有して事業を行っている場合や、単なる倉庫や車庫、資材置き場等は課税されません。

対象とならない事務所、事業所

・資材置き場、倉庫、車庫など

・短期間の一時的な業務用に設けられた仮事務所など

家屋敷とは

自己または家族の居住の目的で、住所地以外の場所に設けられた所有者がいつでも自由に使用する権利のある建物のことをいいます。なお、家屋敷は現在の居住の有無や自己所有または賃貸であるかは問いません。ただし、自己所有であっても他人に賃貸する目的で設けられたものや現に他人が居住しているものは該当しません。具体的には、住所地以外の場所に設ける別宅、別荘など(マンションなども含む)が該当し、留守の間に管理人を置く場合や妻子が居住し時々帰宅する住宅も家屋敷に該当します。

対象とならない家屋敷

・現に他人が住んでいる住宅

・屋根が崩壊している、壁が抜け落ちているなど著しく損壊し、家屋としての機能が失われている場合

(電気・水道・ガス等が開通していないという場合や、故障・老朽化は非課税の対象とはなりません)

 

事務所、事業所又は家屋敷に関する市・県民税の申告について

事務所、事業所又は家屋敷の課税対象となる方は、地方税法第317条の2第8項及び鹿角市市税条例第18条の2第9項により、「事務所、事業所又は家屋敷に係る市民税・県民税申告書」を提出してください。

課税の対象とならない方であっても、家屋敷等の現在の状況を確認するために、申告書に記入し、その年の3月15日までに提出をお願いします。

本人確認書類の種類

以下の書類の写しを申告書裏の添付台紙に添付してください(窓口に持参する場合は原本を提示してください)。

マイナンバー(個人番号)カードをお持ちの方

マイナンバーカードの両面

マイナンバー(個人番号)カードをお持ちでない方

次の2点が必要となります。

1.マイナンバー通知カードまたはマイナンバーの記載された住民票、住民票記載事項証明書の うちいずれか1点

2.運転免許証、健康保険証、パスポート、身体障害者手帳、在留カード、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のうちいずれか1点

※通知カードとマイナンバー確認書類(運転免許証等)の住所が異なる場合は本人確認書類として成立しません。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 課税班

〒018-5292 秋田県鹿角市花輪字荒田4番地1
電話:0186-30-0213 ファックス:0186-23-3884
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