相続登記未了の土地・家屋に関する固定資産税納税義務者の認定誤りについて

更新日:2024年02月01日

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相続登記未了の土地・家屋に関する固定資産税納税義務者の認定誤りについて

  このたび、鹿角市で固定資産税の課税内容を精査した結果、相続登記未了の土地・家屋に関する固定資産税納税義務者の認定に誤りがあることが判明しました。

  つきましては、下記のとおり報告するとともに、関係者並びに市民のみなさまに多大なご迷惑をおかけしましたことを深くお詫びいたします。

概要

  固定資産(土地・家屋)の所有者が死亡し、その後に相続登記が完了されていない場合は、相続人全員の共有資産となるため、相続人全員を新たな納税義務者に認定して課税すべきところですが、これを相続人代表者個人の資産と合算していたため、次のように過大に課税されていた事例がありました。


1.相続人代表者個人の課税標準額が高く算定されることとなり過大に課税されていた事例
2.相続人代表者個人の課税標準額が免税点(土地30万、家屋20万円)未満であって、本来税額が発生しない方に対して課税されていた事例

原因

  固定資産(土地・家屋)の所有者(被相続人)が死亡した場合、相続による納税義務の承継が発生することから、相続人の代表となる方より「相続人代表者届」を市税務課に提出していただき、被相続人の市税等の賦課徴収等に関する書類を受領する代表者を指定する手続きを行っています。

  また、「所有者として登記又は登録がされている個人が賦課期日前に死亡しているとき」は、「同日において当該土地又は家屋を現に所有している者」を納税義務者として認定することとなっています。

  本来、相続登記が完了されていない固定資産については、原則「現に所有している者」、具体的には「相続資産を共有する相続人全員」を新たに納税義務者として認定すべきところでしたが、「相続人代表者届に指定された相続人代表者」を納税義務者と解釈して認定していたことが原因となります。

税額への影響

  現年度(令和2年度)の課税状況から試算では、納税義務者の認定誤りの対象者の合計は4,266人、うち税額に影響する人は1,968人で、税額への影響額(単年度)は213万6,800円と見込んでいます。

  なお、税額に影響する人のうち、単年の影響額が最も大きい方で8,300円、小さい方では100円と試算しています。

今後の対応

  令和3年度分からこれまでの運用を見直し、課税を分割する適正な取り扱いとします。
  課税を分割することで、これまで1通であった納税通知書が2通となる場合があります。
  過年度分については個別の調査を進め、正しい賦課額が確定次第、順次対象者に税額の更正通知書を発送します。
  また、すでに納付済みである場合は、地方税法の規定により差額分を還付します。

  詳しくは、資料(PDFファイル:694.9KB)をご覧ください。

還付金詐欺にご注意ください

  還付対象者については順次調査を進めてまいりますが、対象となる方には個別に公文書でご連絡を差し上げます。

  税金の還付についての連絡を企業に委託したり、ATM等での振込みをお願いしたりすることはありませんので、疑わしい電話等がありましたら、下記までご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 課税班

〒018-5292 秋田県鹿角市花輪字荒田4番地1
電話:0186-30-0213 ファックス:0186-23-3884
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