「地域ごとの宅地の標準的な価格」の公開について
納税者の土地評価に対する理解を深めていただくため、「地域ごとの宅地の標準的な価格」を公開しています。固定資産税において、この「地域ごとの宅地の標準的な価格」は、土地の評価額を算出するときの基礎情報となります。
公開している具体的な内容は、主に次のとおりです。
- 路線価が付設されている街路の位置と路線価
- 標準宅地の位置と価格
「地域ごとの宅地の標準的な価格」は、税務課窓口、またはインターネットで確認することができます。
インターネットでの確認方法
一般財団法人資産評価システム研究センターの「全国地価マップ」で公開されています。
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固定資産税における土地の評価額とは
固定資産税における土地の評価額とは、地方税法では、「適正な時価」をいうものとされています。適正な時価とは、特別の事情のない通常の取引きにおいて成立する価格をいい、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づき、鹿角市では2種類の方法(路線価または標準宅地)で決定されます。
路線価とは
路線価とは、市街地などにおいて、街路ごとの標準的な価格を表したものであり、同一の街路に接している宅地については、この価格に基づいて評価額が算出されます。この方法を「市街地宅地評価法」といいます。
標準宅地とは
標準宅地とは、地域ごとに設定した主要な街路に接する標準的な宅地をいい、路線価はこの標準宅地の価格がもととなります。
また、路線価が付設されていない地域については、地域ごとに選定した標準的な宅地の価格を求め、この価格に比準して、地域内すべての宅地を評価します。この方法を「その他宅地評価法」といいます。
なお、標準宅地の価格は、地価公示価格、都道府県地価調査価格及び、不動産鑑定士等による鑑定評価価格の7割を目途として算出されます。
路線価には固定資産税路線価と相続税路線価が存在します。
相続税路線価については大館税務署(0186-42-0671)へお問い合わせください。
更新日:2024年02月01日