家屋の課税のしくみ

更新日:2024年02月01日

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家屋とは

 固定資産における家屋は、地方税法で「住家、店舗、工場(発電所及び変電所を含む。)、倉庫その他の建物をいう。」とされています。また、不動産登記法で建物とは「建物は、屋根及び周壁又はこれらに類するものを有し、土地に定着した建造物であって、その目的とする用途に供し得る状態にあるものでなければならない。」とされています。これらの定義を参考に課税の対象になるか判断します。

評価のしくみ

 固定資産評価基準によって、再建築価格をもとに評価します。

評価方法一覧
新築家屋の評価 評価額=再建築価格×経年減点補正率
新築家屋以外の評価 基準年度(3年ごと)に評価替えが行われます。
評価額=基準年度の前年度の再建築価格×再建築費評点補正率×経年減点補正率

再建築価格

 評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費。

経年減点補正率

 建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価をあらわしたもの。

ただし、上記算式により算出される評価額が前年度の評価額を超える場合は、原則として前年度の評価額に据え置かれます。

税額の算出方法

 家屋は原則として評価額が課税標準額になりますので、それに税率を乗じて税額を求めます。

 課税標準額(評価額)×税率(1.4%)=税額

所有する家屋の課税標準額の合計が20万円未満の場合は、家屋に対する固定資産税は課税されません。

新築・増改築家屋の実地調査へのご協力のお願い

 新築または増改築された家屋は、完成の翌年度から固定資産税の課税の対象になります。税額の基礎となる評価額を算出するために、地方税法に基づき、調査員(税務課職員)が訪問して家屋の調査を行います。
 具体的には、屋根や外壁、各部屋の内装及び建築設備等の状況を調査させていただきます。
 調査に伺う際は、事前に連絡の上、調査日程を調整させていただきますので、ご理解・ご協力をお願いいたします。
 なお、調査員は調査の際「徴税吏員証」及び「固定資産評価補助員証」を携帯しています。

家屋が滅失したとき

 家屋が滅失した際は、「関連情報」の「固定資産税に関する各種申請届け出 」にあります「家屋滅失届」を提出する必要があります。

 家屋滅失届を提出しないと固定資産税が課税され続けますのでご注意ください。

新築住宅の減額措置

 新築住宅については、新築後一定期間、固定資産税が減額されます。

対象の要件

  • 専用住宅または併用住宅であること。
    併用住宅の場合は、居住部分の割合が2分の1以上のものに限ります。
  • 床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
    一戸建て以外の貸家住宅の場合は、40平方メートル以上280平方メートル以下であること。

減額の範囲

 新築された家屋のうち、床面積(居住部分のみ)の120平方メートルまでが減額となります。

減額される額

 上記減額対象に当たる固定資産税額の2分の1が減額となります。

減額される期間

減額される期間一覧
一般住宅 新築後3年度分
長期優良住宅 新築後5年度分

新築住宅の減額措置を受けるには、「関連情報」の「固定資産税に関する各種申請届け出」にあります「新築住宅等の固定資産税減額申告書」の提出が必要です。

その他の減額措置

 住宅については、上記減額以外にも次の減額制度があります。

  • 耐震改修
  • バリアフリー改修
  • 省エネ改修

各減額制度の詳しい内容については、税務課までお問い合わせください。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 課税班

〒018-5292 秋田県鹿角市花輪字荒田4番地1
電話:0186-30-0213 ファックス:0186-23-3884
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