償却資産の課税のしくみ
償却資産の対象になるもの
会社や個人で事業を行っている人が、賦課期日現在で所有する土地及び家屋以外の事業のために用いることができる資産が対象となります。
また、次の資産についても、事業の用に供することができる状態であれば課税の対象となります。
- 建設仮勘定で経理されている資産
- 簿外資産(会社の帳簿の記載されていない資産)
- 償却済み資産(減価償却を終えたが、除却していない資産)
- 遊休資産(稼働を休止しているが、維持補修が行われている資産)
- 未稼働資産(既に完成しているが、まだ稼働していない資産) 固定資産の償却資産については、国税と異なり、圧縮記帳などの特例は適用となりませんのでご注意ください。
償却資産の対象とならないもの
次の資産に該当する場合、償却資産の対象となりません。
- 土地として固定資産税が課されているもの
- 家屋として固定資産税が課されているもの
- 自動車税及び軽自動車税の課税対象となるもの
- 使用可能期間が1年未満の資産
- 取得価額が10万円未満の資産で法人税法等の規定により、一時に損金算入されたもの(少額償却資産)
- 取得価額が20万円未満の資産で法人税法等の規定により、3年間で一括して均等償却するもの(一括償却資産)
評価のしくみ
固定資産評価基準によって、取得価額をもとに、取得後の経過年数に応ずる価値の減少を考慮して評価します。
評価額の算出方法
前年中に取得された償却資産 | 評価額=取得価額×(1-減価率÷2) |
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前年前に取得された償却資産 | 評価額=前年度の価格×(1-減価率) |
ただし、上記計算で求めた額が、取得価額の5%より下回る場合は、取得価額の5%となります。
償却資産の申告について
償却資産の対象となる資産をお持ち方は、賦課期日現在の所有資産について、1月末日までに申告する必要があります。申告方法等については「申告の手引」をご参照ください。
過疎地域自立促進特別措置法
鹿角市内において、製造の事業、情報通信技術利用事業または旅館業(下宿営業は除く)の用に供する設備で、合計額2,700万円以上のものを取得した(新築または増設)方は固定資産税が課税免除になる場合があります。詳しくは税務課までお問い合わせください。
実地調査へのご協力のお願い
鹿角市では、所有者様からご申告頂いた内容について、課税客体や台帳管理の方法等の確認のため調査を行います。調査を行う際は、事前に連絡の上、調査日程を調整させていただきますので、ご理解・ご協力をお願いいたします。
お知らせ
eLTAX(エルタックス)での申告が可能となりました。詳しくはeLtax(エルタックス)電子申告サービスをご参照ください。
更新日:2024年02月01日