固定資産税の概要
固定資産税とは
固定資産税は、毎年1月1日の賦課期日に、土地、家屋、償却資産(これら3つの資産を総称して固定資産といいます。詳細は、下記の「関連情報」をご覧ください。)を所有している人が、その固定資産の価格により算定された税額を、その固定資産が所在している市町村に納める税金です。
納税義務者(固定資産税を納める方)
納税義務者は、原則として固定資産の所有者です。具体的には次のとおりです。
土地 | 登記簿や土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人 |
---|---|
家屋 | 登記簿や家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人 |
償却資産 | 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人 |
ただし、所有者として登記または登録されている人が賦課期日前に死亡している場合等には、賦課期日現在で、その土地・家屋を現に所有している人(相続人等)が納税義務者になります。
- 納税義務者を変更する場合は「納税義務者申告書」の提出が必要です。
- 相続などで所有者が変更になった場合は、登記内容の変更が必要です。
納税義務者申告書、登記に関することは下記の「関連情報」をご覧ください。
課税のしくみ
土地の課税のしくみ
家屋の課税のしくみ
償却資産の課税のしくみ
各しくみについては下記の「関連情報」をご覧ください。
課税標準額の決定
家屋・償却資産については、固定資産税課税台帳に登録された評価額が原則として課税標準額となります。
土地については、税負担の調整措置がとられているため、評価額と課税標準額が異なる場合があります。
固定資産税の課税明細書について
毎年、その年度当初に固定資産税の課税対象となる土地・建物の内容を記載した「課税明細書」を送付しています。課税明細書には1月1日現在お持ちの土地・家屋についての所在地・面積・価格等が記載されています。
この課税明細書は確定申告の際、農業所得や不動産所得の経費(租税公課)算出の資料となりますので、該当となる方は申告等の時期まで保管をお願いします。
免税点について
市内に同一人が現に所有する土地・家屋・償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
申請などは必要ありません。
土地 | 30万円 |
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家屋 | 20万円 |
償却資産 | 150万円 |
固定資産の評価替えと据え置き措置
土地と家屋については、基準年度(3年ごと)に評価額の見直しを行い、賦課期日現在の価格を固定資産税台帳に登録します。この評価額は原則として、3年間据え置かれます。
ただし、土地の地目変更、家屋の増改築等により基準年度の価格によることが適当でない土地や家屋については、新たに評価を行い価格を決定します。
償却資産については、所有者の申告に基づき、毎年評価をして価格を決定します。
土地の価格は、上記のように基準年度の価格を3年間据え置くことが原則ですが、地価の下落があり、価格を据え置くことが適当でない場合は、価格の修正を行います。
固定資産税の減免について
次に掲げる要件に該当する方は、固定資産税の減免が受けられます。
- 貧困により生活のため公私の扶助を受ける者の所有する固定資産
- 市の全部または一部にわたる災害又は天候の不順により、著しく価値を減じた固定資産
- 公益のために直接専用する固定資産その他これに類する固定資産で規則で定めるもの
上記に該当し、減免を受ける場合は納期限の7日前までに「固定資産税減免申請書」の提出が必要です。 固定資産税減免申請書については下記の「関連情報」をご覧ください。
固定資産税の非課税について
地方税法第348条に該当する場合は「固定資産税非課税申告書」の提出が必要です。
固定資産税非課税申告書については下記の「関連情報」をご覧ください。
固定資産に関わる各種「届出」と「証明」
届出関係、証明関係については下記の「関連情報」をご覧ください。
Q&A
固定資産税に関するQ&Aは下記の「関連情報」をご覧ください。
更新日:2024年02月01日