土地の種類(地目)
固定資産の評価上の地目は、登記簿上の地目にかかわりなく、賦課期日の利用状況により地目の認定をおこないます。
課税される地目の種類については次のとおりです。
田 | 肥培管理を行い、用水を利用して農作物を栽培する土地 |
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畑 | 肥培管理を行い、用水を利用しないで農作物を栽培する土地 |
宅地 | 建物の敷地及びその維持若しくは効用を果たすために必要な土地 |
鉱泉地 | 鉱泉や温泉の湧出口及びその維持に必要な土地 |
池沼 | かんがい用水ではない水の貯留池 |
山林 | 耕作によらず、竹木の生育する土地 |
牧場 | 家畜を放牧する土地 |
原野 | 耕作によらず、雑草やかん木類の生育する土地 |
雑種地 | 上記のどの地目にも該当しない土地 |
更新日:2024年02月01日