土地の種類(地目)

更新日:2024年02月01日

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 固定資産の評価上の地目は、登記簿上の地目にかかわりなく、賦課期日の利用状況により地目の認定をおこないます。

 課税される地目の種類については次のとおりです。

課税される地目の種類一覧
肥培管理を行い、用水を利用して農作物を栽培する土地
肥培管理を行い、用水を利用しないで農作物を栽培する土地
宅地 建物の敷地及びその維持若しくは効用を果たすために必要な土地
鉱泉地 鉱泉や温泉の湧出口及びその維持に必要な土地
池沼 かんがい用水ではない水の貯留池
山林 耕作によらず、竹木の生育する土地
牧場 家畜を放牧する土地
原野 耕作によらず、雑草やかん木類の生育する土地
雑種地 上記のどの地目にも該当しない土地

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