住宅用地に対する課税標準の特例
住宅用地とは
宅地のうち、専ら人の居住の用に供する家屋の敷地です。
住宅用地の課税標準の特例
住宅用地は、その面積の広さによって、小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて特例措置が適用されます。
小規模宅用地 | 住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分の住宅用地を小規模住宅用地といいます。 小規模住宅用地の課税標準額の特例については、価格の6分の1の額とする特例措置があります。 |
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一般住宅用地 | 200平方メートルを超える部分の住宅用地を一般住宅用地といいます。ただし、家屋の床面積の10倍までとなります。 一般住宅用地の課税標準額については、価格の3分の1の額とする特例措置があります。 |
住宅用地に対する課税標準の特例措置を受ける場合は「関連情報」の「固定資産税に関する各種申請届け出」先にあります「住宅用地申告書」の提出が必要となります。
更新日:2024年02月01日