負担水準について

更新日:2024年02月01日

ページID : 9835

負担水準とは

 個々の宅地の課税標準額が評価額に対してどの程度まで達しているか示すものです。

負担水準は次の算定によって求められます。

負担水準(%) = {前年度課税標準額÷新評価額(×住宅用地特例率)}×100

住宅用地特例率
住宅用地の特例区分 住宅用地特例率
小規模住宅用地 6分の1
一般住宅用地 3分の1

上記算式により負担水準を算出し、負担水準に応じて下記により課税標準額を算出します。

課税標準額の算出方法一覧
住宅用地の特例区分 負担水準
課税標準額の算出方法
小規模住宅用地
または
一般住宅用地
100%超
本則課税標準額(評価額×住宅用地特例率)に引下げ
小規模住宅用地
または
一般住宅用地
90%以上100%以下
(注釈1)
前年度課税標準額に据置き
小規模住宅用地
または
一般住宅用地
90%未満
前年度課税標準額+(評価額×住宅用地特例率×5%)
ただし、上記算式で求めた額が評価額×住宅用地特例率の90%を上回る場合は90%とし、20%を下回る場合は20%とする。
非住宅用地 70%超
評価額の70%まで引下げ
非住宅用地 60%以上70%以下
前年度課税標準額に据置き
非住宅用地 60%未満
前年度課税標準額+(評価額×5%)
※ただし、上の計算式で求めた額が評価額の60%を上回る場合は60%とし、20%を下回る場合は20%とする。

(注釈1)平成24年度税政改正において、平成26年度に住宅用地の課税標準額の据置措置が廃止となります。それにより、負担水準が100%未満の土地については徐々に100%まで引き上げられることになります。
 経過措置として平成24年度、平成25年度については据え置く範囲を挟めて据置措置を存続させています。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 課税班

〒018-5292 秋田県鹿角市花輪字荒田4番地1
電話:0186-30-0213 ファックス:0186-23-3884
お問い合わせはこちらから