固定資産税の縦覧・閲覧制度
・縦覧制度について
納税者が自己の土地や家屋の固定資産の評価額を、他の土地や家屋の評価額と比較することで適正に評価されているかどうか判断していただくための制度です。
・閲覧制度について
納税義務者が自己の資産について、借地人・借家人は使用または収益の対象となる部分について固定資産課税台帳に記載された事項を確認できる制度です。
・縦覧・閲覧の詳細について
縦覧 | 閲覧 | |
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期間及び場所 |
4月1日から第1期納期限まで |
通年 |
内容 | 市内に所有する土地又は家屋で次の項目 土地…所在、地目、地積、価格 家屋…所在、家屋番号、種類(用途)、構造、床面積、建築年、価格 ※土地及び家屋とも、所有者の氏名及び住所は記載されていません。 |
納税義務者等…所有する資産の課税台帳 借地・借家人等…賃貸借契約等の対象となっている資産の課税台帳 |
申請できる人 | ・固定資産税の納税者 ・納税者と同一世帯の親族(別世帯の場合は親子等であっても委任状が必要です) ・納税管理人 ・相続人 ・納税義務者から委任を受けた代理人(委任状が必要です) ・法人の場合は代表者または委任を受けた代理人(代表者の場合は、代表であることを証明するもの、代理人の場合は、法人からの委任状が必要です) (注)制度の趣旨からはずれる場合は、縦覧をお断りすることがあります。 |
・固定資産税の納税義務者 ・納税者と同一世帯の親族(別世帯の場合は親子等であっても委任状が必要です) ・納税管理人 ・相続人 ・納税義務者から委任を受けた代理人(委任状が必要です) ・法人の場合は代表者または委任を受けた代理人(代表者の場合は、代表であることを証明するもの、代理人の場合は、法人からの委任状が必要です) ・借地、借家人(該当する土地や家屋のみ閲覧できます) ・賦課期日以降の新所有者(該当する土地家屋のみ閲覧できます) |
必要なもの |
(1)窓口に来られた方の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、保険証など) |
(1)窓口に来られた方の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、保険証など) (2)その他 ・ 代理人は納税者からの委任状 ・借地、借家人(有償に限る)の方は賃貸契約書等 ・賦課期日以降の新所有者の方は売買契約書 |
手数料 | 無料 |
1件につき200円(ただし、縦覧期間中の閲覧は最新年度のみ無料) |
更新日:2024年06月13日