産前産後期間に係る国民健康保険税の軽減
制度の概要
子育て世代の負担軽減、次世代育成支援等の観点から、令和5年11月1日以降に出産予定または出産した方の産前産後期間の国民健康保険税(料)を軽減する制度が創設され、令和6年1月1日から施行となりました。
軽減を受けるためには、申請が必要です。
対象となる方
令和5年11月以降に出産する予定または出産した国民健康保険の被保険者(以降、出産被保険者といいます)
※当制度における「出産」とは妊娠85日以上の分娩のことで、死産、流産(人工妊娠中絶を含む。)及び早産の場合も対象となります。
軽減対象月
単胎妊娠の場合
出産予定日または出産日の属する月(以降、出産月といいます)の前月から、出産月の翌々月までの計4ヶ月間
多胎妊娠の場合
出産月の3ヶ月前から、出産月の翌々月までの計6ヶ月間
軽減対象月イメージ図
軽減対象保険税
出産被保険者の所得割額及び均等割額の1/12に軽減対象月数を乗じた額が軽減額となります。
※平等割額は軽減の対象となりません。
※均等割額において7割、5割、2割の軽減が適用されている方は、適用後の金額に軽減対象月数を乗じます。
申請方法
届出の時期
出産予定日の6ヶ月前から
届出書類
- 産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書(Wordファイル:13.9KB)
- 単胎・多胎の別及び出産予定日を確認することができる書類(母子健康手帳等)
届出先
市民課 国保医療班
課税に関するお問い合わせ
税務課 課税班 0186-30-0213
資格に関するお問い合わせ
市民課 国保医療班 0186-30-0222
更新日:2024年07月01日