国民健康保険税の軽減制度
軽減判定基準
前年中の所得合計額※1が一定基準以下の場合、均等割額と平等割額を減額する軽減制度があります。令和8年度の軽減判定基準額は次の通りです。
未就学児の国民健康保険税の均等割額は、さらに2分の1に軽減されます。
国民健康保険税の軽減率一覧
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軽減率 |
軽減判定基準 |
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43万円※2 |
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7割軽減 |
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5割軽減 |
43万円※2+31万円×被保険者数※3 |
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2割軽減 |
43万円※2+57万円×被保険者数※3 |
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※1 世帯主と世帯内の被保険者の合計所得金額(所得の種類によって算出方法は異なります。)
※2 給与・年金所得者などが2人以上いる場合は、基礎控除額(43万円)+10万円×(給与・年金所得者の数-1)
※3 同じ世帯の方で、国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した人も含まれます。
軽減判定上の留意点
- 所得の申告をしていない場合は、軽減制度が適用されません。
- 65歳以上の年金所得者については、年金所得から15万円(年金所得が15万円未満の場合は全額)控除されます。
- 土地・家屋等の譲渡所得については特別控除を差し引く前の金額で計算されます。
- 事業(営業・農業)所得については専従者控除(専従者給与)を差し引く前の金額で計算されます。(専従者本人の給与所得とはみなされません)
- 未就学児については、軽減適用後の均等割額からさらに5割を軽減します。
- 2種類以上の軽減を同時に満たした場合は、最も軽減割合が大きいものが適用されます。
| 均等割額(1人あたり) | 平等割額 (1世帯あたり) |
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|---|---|---|---|
| 未就学児以外 | 未就学児 | ||
| 軽減前 | 20,000円 | 10,000円 | 13,500円 |
| 7割軽減後 | 6,000円 | 3,000円 | 4,050円 |
| 5割軽減後 | 10,000円 | 5,000円 | 6,750円 |
| 2割軽減後 | 16,000円 | 8,000円 | 10,800円 |
| 均等割額(1人あたり) | 平等割額 (1世帯あたり) |
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|---|---|---|---|
| 未就学児以外 | 未就学児 | ||
| 軽減前 |
9,000円 |
4,500円 |
6,100円 |
| 7割軽減後 | 2,700円 | 1,350円 | 1,830円 |
| 5割軽減後 | 4,500円 | 2,250円 | 3,050円 |
| 2割軽減後 | 7,200円 | 3,600円 | 4,880円 |
| 均等割額(1人あたり) | 平等割額(1世帯あたり) | |
|---|---|---|
| 軽減前 | 10,000円 | 5,000円 |
| 7割軽減後 | 3,000円 | 1,500円 |
| 5割軽減後 | 5,000円 | 2,500円 |
| 2割軽減後 | 8,000円 | 4,000円 |
| 均等割額(1人あたり) | 18歳以上均等割 | 平等割額 (1世帯あたり) |
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|---|---|---|---|---|
| 18歳以上 | 18歳未満 | |||
| 軽減前 | 1,100円 | 0円 | 35円 | 700円 |
| 7割軽減後 | 330円 | 0円 | 10円 | 210円 |
| 5割軽減後 | 550円 | 0円 | 17円 | 350円 |
| 2割軽減後 | 880円 | 0円 | 28円 | 560円 |
課税に関するお問い合わせ
税務課 課税班 0186-30-0213
納付に関するお問い合わせ
税務課 収納管理室 0186-30-0215





更新日:2026年06月01日