後期高齢者医療制度移行に伴う軽減制度(対象:特定世帯・特定継続世帯)

更新日:2024年02月01日

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 これまで国民健康保険であった方が後期高齢者制度に移行したことにより、同じ世帯に国民健康保険の加入者が1人だけとなった世帯(特定世帯)の医療給付費分と後期高齢者支援金等分の平等割を5年間半額に軽減します。

 また、特定世帯の期間が5年を経過した世帯(特定継続世帯)は、その後3年間、医療給付費分と後期高齢者支援金等分の平等割を4分の3の額に軽減します。

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