後期高齢者医療制度移行に伴う軽減制度(対象:旧被扶養者)

更新日:2024年02月01日

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 社会保険などに加入していた方(被用者保険の被保険者)が後期高齢者医療制度に移行したことにより、それまで扶養されていた方(旧被扶養者)が国民健康保険に加入となった場合、国保加入者が加入時点で65歳以上であれば、国民健康保険税の一部を減免します。

旧被扶養者

国保資格を取得した日において65歳以上であり、国保資格を取得する前日において、社会保険などの被用者保険の被保険者の扶養となっていた方。

旧被扶養者にかかる減免の条件と割合
条件 減免の対象 減免割合
旧被扶養者である 旧被扶養者にかかる所得割 全額免除
旧被扶養者である 旧被扶養者にかかる均等割
軽減制度と併せ半額となるまで免除。
世帯の国保加入者が全員旧被扶養者である 平等割
(軽減非該当の場合→半額免除/2割軽減の場合→軽減前の金額の3割免除/5割・7割軽減→減免は行わない。

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